元請けに信頼される社長の条件!雇用保険と特別加入の新常識とは?

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 初めて従業員を雇った建設業の社長
  • 「現場の労災」と「事務所の労災」の違いがよくわからない方
  • 元請けさんから「労災加入」を急かされている方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

建設業の社長、毎日のお仕事お疲れ様です!

「新しく人を雇うことになった」「法人化した」など、会社が大きくなるのはとても喜ばしいことですよね。

でも、そこで避けて通れないのが「労災保険」の手続きです。

「一人親方の時は自分の分だけで良かったけど、従業員を雇ったらどうすればいいの?」「現場の労災があるから、わざわざ入らなくていいんじゃないの?」と、戸惑ってしまう社長も多いのではないでしょうか。

実は、建設業の労災保険は他の業種と違って少し仕組みが複雑です。

この記事では、建設業の社長が絶対に知っておくべき「労災の基本」について説明します。

従業員を雇ったら「労災保険」は義務!

まず一番にお伝えしたいのは、「従業員を1人でも雇ったら、労災保険への加入は法律で決まっている」ということです。

これは、正社員だけでなく、アルバイトやパートさんでも同じです。

「うちは日給月給だから」「まだ見習いだから」といった理由は関係ありません。

もし保険に入っていない状態で、従業員が現場でケガをしてしまったら……。

治療費や休業補償を、会社(社長)がすべて自腹で支払わなければならないリスクがあります。

それだけでなく、国から遡って保険料を徴収されたり、厳しいペナルティを受けることもあるんです。

「うちは大丈夫」と思わずに、大切な従業員と会社を守るための「最初のステップ」だと考えてくださいね。

建設業特有のルール「現場労災」と「事務所労災」

建設業には、大きく分けて2つの労災があります。

① 現場労災(元請けさんが入るもの)

工事現場での事故をカバーするものです。

これは基本的に「元請け会社」がその工事全体に対してまとめて加入します。

ですから、下請けとして現場に入る皆さんの従業員も、現場でのケガはこの「現場労災」で補償されます。

② 事務所労災(皆さんの会社で入るもの)

ここが重要です!「現場以外」での事故をカバーするために、各会社で加入しなければなりません。 例えば、

  • 事務所で書類作成をしている時のケガ
  • 倉庫での資材整理中のケガ
  • 会社から現場へ向かう途中の交通事故(通勤災害)

これらは元請けさんの「現場労災」では守ってもらえません。自分の会社でしっかり保険に入っておく必要があるんです。

雇用保険をかけるのが「現場に入る基本」

ここで非常に重要なのが、「現場労災を使うためには、自社で従業員に雇用保険をかけていることが基本」という点です。

最近は元請けさんの現場に入る際、作業員名簿などと一緒に「雇用保険の加入状況」を厳しく確認されるようになりましたよね。

「自分のところの従業員だ」という証明をしっかり行い、雇用保険という公的な網に正しく入っていることが、現場労災をスムーズに適用するための大前提となります。

いわば「現場に入るためのパスポート」のようなものですね。

労働保険事務組合RJCなら「セットで申込」が可能!

「事務所労災にも入らなきゃいけないし、雇用保険の手続きもしなきゃいけない……。役所に行く時間なんてない!」 そんな忙しい社長に朗報です。

労働保険事務組合RJCでは、「事務所労災」や「雇用保険」もお申し込みいただけます!

バラバラに手続きをする手間はありません。建設業に特化した社労士が在籍しているので、業界特有の複雑な事情も熟知しています。

しかも、24時間いつでもWEBからお申し込みが可能です。夜、仕事が終わってからスマホ一台で手続きを済ませることができるので、わざわざ平日に仕事を休んで役所の窓口に並ぶ必要もありません。

全国対応ですので、どこにお住まいの社長でも、安心してお任せください。

身を守るための社長の「特別加入」とは?

ここで一つ、社長ご自身のことを考えてみましょう。

実は、労災保険というのは本来「労働者(雇われている人)」のためのもの。

社長や役員は、原則として対象外なんです。

でも、建設業の社長は、自ら現場に出てバリバリ作業されることが多いですよね。 「従業員は守られているのに、一番働いている俺がケガをしても一円も出ないの?」それでは困ってしまいます。

そこで用意されているのが「中小事業主の特別加入」という制度です。

事務組合に事務委託をすることで、社長も従業員と同じように労災の補償を受けられるようになります。

「一人親方労災」と混同されやすいですが、「従業員を雇っている社長」は一人親方労災には入れません。 必ず「中小事業主」としての特別加入が必要になるので、注意してくださいね。

まとめ

いかがでしたか。 「従業員を雇った時の労災保険」は、最初は難しく感じるかもしれません。

でも、ポイントを整理すれば大丈夫です。

  • 従業員を雇ったら、事務所労災への加入は必須。
  • 現場以外のケガや通勤中の事故は、自社の保険で守る。「事務所労災」
  • 社長も現場に出るなら「特別加入」を忘れずに。

社長が安心して現場に集中できるよう、私たちがしっかりサポートいたします。 少しでも不安なことがあれば、いつでもご相談ください。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年3月2日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。