公開日:2026年2月18日

この記事はこんな方におすすめです
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに
建設業の労災は「現場労災(元請負担)」と「事務所労災(自社負担)」の2つが必要です。資材整理や木材加工、事務営業などは事務所労災の管轄です。現場と兼務する労働者の保険料は、業務日報等で時間を区分し、賃金を按分して計算する必要があります。社長の特別加入も現場用と事務所用の併用が推奨されます。
建設業の労災は「2階建て」で考えよう
まず、大前提として建設業の労災保険は2種類あります。
| ① 現場労災(現場の保険) | ② 事務所労災(事務所・工場の保険) | |
|---|---|---|
| 対象の場所 | 建設工事の現場内 | 工場、作業場、資材置き場、事務所など |
| 対象の業務 | 現場での建設作業 | 木材加工、製品製造、資材片付け、道具手入れ、事務・営業 |
| 保険料負担 | 元請業者が全額負担 | 各事業主(自社)が全額負担 |
重要なのは、「現場作業以外の業務」はすべて②事務所労災の範囲になるという点です。
もし②に加入していない状態で、倉庫で資材整理中に怪我をすると、現場労災は使えず、費用徴収(ペナルティ)の対象となります。
「兼務する職人」の給与計算、どう分ける?
事務員さんなら給与全額が対象ですが、悩ましいのは「普段は現場だけど、たまに倉庫整理もする職人」の場合です。
資料によると、以下のように計算します。
ポイントは「日報」で時間を分けること
毎月の業務日報や出勤簿で、「現場以外の業務(倉庫整理や営業など)」に何時間使ったかを記録します。
その時間分に相当する賃金だけを、事務所労災の保険料対象として計算します。
【計算例:月給40万円の職人Aさんの場合】
- 1ヶ月の総労働時間:160時間
- そのうち、事務所作業(倉庫整理・打合せ):16時間
- 事務所労災の対象賃金 = 400,000円 × (16時間 ÷ 160時間) = 40,000円
この「4万円」だけを事務所労災の賃金総額として集計します。
保険料は、40,000円×3/1000なので、たった月120円。これだけで従業員をどの作業からも守ることができるのです。
※もし「時々やる」程度の曖昧な管理だと、賃金の全額を算入することになり、保険料が割高になる可能性があります。
社長も要注意! 特別加入の「穴」
社長や役員、家族従事者は「労働者」ではないため、労災保険の対象外です。
そのため「特別加入」が必要ですが、ここにも落とし穴があります。
- 現場労災の特別加入:現場での事故しか補償されません。
- 事務所労災の特別加入:事務所や倉庫での事故しか補償されません。
「現場も行くし、事務所で作業もする」という社長は、両方の特別加入(併用加入)をしないと、どちらかの業務中に無保険状態が発生します。
※ただし、株主総会出席や接待など、事業主本来の業務中の事故は対象外です。
事故が起きたら「遡って加入」はできない
最も怖いのが、「事故が起きてから加入すればいいや」という考えです。
資料にはっきりと「遡っての加入はできません」と記載されています。
万が一、未加入の状態で従業員や社長が倉庫作業中に大怪我をした場合、治療費や休業補償はすべて自己負担となります。
そうならないためにも、以下の準備が必要です。
1.特別加入を見直す(現場だけでなく事務所用も加入する)
2.日報をつける習慣をつける(現場とそれ以外を分ける)
3.事務所労災を成立させる(労働者が1人でもいれば義務)
まとめ
事務所労災の手続きや計算は、「現場労災」に比べて非常に手間がかかります。
特に兼務者の賃金計算は、日報管理ができていないと正確な申告ができません。
しかし、これを怠ると「現場以外のすべての業務」が無保険という大きなリスクを抱えることになります。
計算が複雑で不安な場合は、建設業専門の労働保険事務組合RJCに委託し、正確な処理と社長の特別加入をセットで行うことをお勧めします。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。








