公開日:2026年2月10日

この記事はこんな方におすすめです
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
はじめに
中小事業主の特別加入に必要な絶対条件は2つ。「保険関係が成立しているか」と「事務組合を通しているか」です。漢字ばかりで難解なこのルールを、高校生でもわかるように翻訳して解説します!加入前にこの「2つの壁」を正しく理解してクリアしましょう。
要件1:雇用する労働者について保険関係が成立していること
厚生労働省のパンフレットにはこう書かれています。
「雇用する労働者について労災保険の保険関係が成立していること」
これ、一言で言うと「従業員の労災保険の手続き、ちゃんとしてますよね?」という意味です。
わかりやすく翻訳すると?
特別加入制度は、あくまで「従業員を守るための労災保険」に、社長が「ついで(特例)」に入れてもらう制度です,。 ですから、大前提として「従業員のための保険(労働保険番号)」が作られていないと、社長だけが入ることはできません。
チェックポイント:
◦ 従業員を1人でも雇っていますか?
◦ その従業員のために、「労働保険番号」を取得しましたか?
社長の労災保険は、あくまで会社に「労働保険番号」という枠があって、加入ができるものです。
要件2:労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること」
これ、一言で言うと「社長の労災は、国の認可団体(組合)を通さないと申し込めません」という意味です。
わかりやすく翻訳すると?
従業員の労災保険は、会社が直接役所(労働基準監督署)に行って手続きできます。 しかし、社長の労災(特別加入)は、社長が自分で役所に行っても受け付けてくれません。
必ず、国から認可を受けた「労働保険事務組合」という国から認可を受けた団体を通して、書類を作ってもらい、申請しなければならないという決まりがあるのです,。 つまり、「事務組合にお願いする(委託する)」こと自体が、加入するための必須条件になります。
チェックポイント:
◦ RJCのような「労働保険事務組合」に申し込みをしましたか?
まだどこの組合にも頼んでいないなら、まずは事務組合を探して加入手続き(委託)をする必要があります。
まとめ:つまり、この2つさえあればOK!
難しそうな言葉が並んでいますが、要するにこういうことです。
【土台】 従業員のための労働保険番号を持っていること。
【窓口】 事務組合という「プロの仲介役」にお願いすること。
この2つが揃って初めて、社長は国の労災保険に守られることになります。
RJCに委託をすることで、RJCが土台である保険関係を成立+社長や役員の労災保険を国に申請します。
RJCなら建設業専門で実績1,500社以上。RJCなら、難しい社長の労災保険も簡単にお申込みできます。
まずは、建設業専門の労働保険事務組合であるRJCにご相談ください。
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。








