公開日:2026年1月11日

この記事はこんな人にオススメ
- 事務所等労災の運用拡大に関わる行政担当者
「事務所等労災で処理できる」ことが、メリット制の回避や責任の付け替えに使われないかを懸念している方。 - 元請の現場監督・工事責任者の方
現場で事故が起きたとき、「この労災はうちの現場になるのか?」と不安になる方。メリット率への影響を含め、正しい線引きを知りたい方。 - メリット制の影響を受けている建設会社の経営者
労災事故が会社の保険料にどう影響するのか、正しく理解したい方。「事務所処理」に安易に流れるリスクを知りたい方。
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建設業の労災はいま「分かれ道」に立っています
建設現場で事故が起きたとき、
働いている人とその家族を守るのが労災保険です。
建設業の労災には、大きく分けて二つあります。
- 現場労災(工事ごとにかける労災)
- 事務所等労災(会社の事務所や土場の労災)
多くの人は、この違いを意識していません。
しかし今、この区分をどう扱うかが、建設業の信頼そのものに関わっています。
なぜ建設業だけ労災が分かれているのか
建設業の仕事は、毎回現場が変わります。
A現場、B現場、C現場…と場所が移動します。
そのため国は、「どの現場の仕事で事故が起きたのか」をはっきりさせるため、
現場ごとに労災保険をかける仕組みを作りました。
これが元請の現場労災です。
一方で、会社の事務所や土場で起きた事故のために、事務所等労災が用意されています。
実は、事務所等労災はこれまで一部の建設業しかかけられなかった
これまでの建設業では、
事務所等労災は制度上、成立できる会社とできない会社がありました。
理由はシンプルです。
事務所等労災の保険料は「その事務所に常駐する従業員の賃金」をもとに計算されます。
しかし建設会社の多くは、
- 朝に事務所や土場に集合し
- すぐ現場へ向かい
- 事務所に常駐する人がいない
という働き方です。
つまり、
常駐者がいない=賃金がない=保険料が計算できない
このため、事務所等労災の保険関係がそもそも作れませんでした。
その結果、
土場での積み込み作業や倉庫作業の事故であっても、
現場労災で救済するしかなかったのが実態です。
これは不正ではなく、制度上そうせざるを得なかったのです。
国はルールを変えました
国は今回、建設業でも事務所等労災を成立させる方向へ舵を切りました。
常駐者がいなくても、事務所があるならば労災保険を成立させなければいけないとなったのです。
これにより、
- 事務所や土場での作業
- 現場以外の清掃や道具などのメンテナンス作業
- 部品や材料の準備作業
といったものを、
現場から切り離して事務所等労災で処理できる道が正式に整えられました。
これは、働く人を守るという点では前進です。
しかし「便利な処理」は危険です
ここからが本題です。
事務所等労災が使えるようになると、こういう空気が生まれます。
• 元請は「現場労災を使われるとメリット料率が上がる」
• 下請は「元請に迷惑をかけたくない」
その結果、「じゃあ事務所等労災で処理すればいい」
という判断が、簡単に出てきます。
しかしこれは危険です。
労災は「実際に何の仕事をしていたか」で決まります
労災の原則はとても単純です。
どの保険を使うかは、
どの仕事のために動いていたか
で決まります。
A現場の仕事のために動いていたならA現場労災。
工事以外の業務として動いていたなら事務所等労災。
「どの保険が都合がいいか」では決まりません。
事務所等労災は“逃げ道”ではありません
事務所等労災は、
現場に属さない仕事を正しく守るための制度です。
それを、
「元請のメリット料率を守るための箱」
として使い始めたら、制度は必ず崩れます。
私たちRJCは、建設業専門の労働保険事務組合として、あえて言います。
事務所等労災は、便利な処理ルートではありません。
正しく使うための制度です。
この線を守ることこそが、建設業の信用を守り、まじめに働く人を守る道です。
RJCは、今後も適正な労災保険制度の運用を遵守し、それをみなさんへ啓蒙していきます。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







