公開日:2025年12月18日

この記事はこんな人にオススメ
- 個人から法人成したけれど、従業員は雇わず一人(または家族のみ)で守る社長さん
- 法人化と同時に、初めて「赤の他人」の従業員さんを雇う予定の社長さん
- 今ある現場労災の番号を、法人になってもそのまま使い続けたい社長さん
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はじめに
こんにちは!いつも現場でのお仕事、本当にお疲れ様です。
「法人成」をして会社を設立された社長さん、本当におめでとうございます!
いざ法人になると、「社会保険や労働保険の手続きが大変そうだな…」と不安になることも多いですよね。
特に社長さんたちを悩ませるのが、「法人になったら、俺の労災保険の種類は変わるの?」ということ。
実は、法人だからといって必ずしも「中小事業主」の保険に切り替えなければならないわけではないんです。
ポイントは「誰と働いているか」にあります。今回は、その判断基準をわかりやすくお話ししますね。
「法人=中小事業主」とは限らない!判断基準は「他人の従業員さん」
よく「株式会社を作ったんだから、もう一人親方じゃないよね?」と聞かれますが、実は労災保険では少しルールが違います。
法人であっても、「赤の他人の従業員さん」を雇っていない場合は、引き続き「一人親方」として労災保険に加入することができるんです。
逆に、たとえ一人であっても「赤の他人」を従業員さんとして雇った瞬間に、社長さんの立場は「中小事業主」に変わります。ここが一番の運命の分かれ道なんです。
法人でも「一人親方」のままいけるのはどんな時?
具体的に、法人化しても「一人親方労災保険」のままで大丈夫なのは、次のようなケースです。
- 社長さんお一人だけでお仕事をしている場合
- 社長さんと、同居しているご家族(奥様や息子さんなど)だけでお仕事をしている場合
この場合は、法人という箱であっても、中身は「一人親方」と同じ扱いになります。現場に入るための労災も、今まで通り「一人親方」の特別加入で問題ありませんよ。
赤の他人の従業員さんを雇ったら「中小事業主」へ切り替え!
一方で、家族以外の「赤の他人」を従業員さんとして一人でも雇うことになったら、手続きが必要です。
この場合、社長さんは「一人親方」を卒業して、「中小事業主」として特別加入をやり直さなければなりません。
従業員さんを雇うということは、その方の分の労災保険(一般の労災)を成立させる義務が出てきます。それとセットで、社長さん自身も「中小事業主の特別加入」に入ることで、現場での怪我に備えることができるようになるんです。
労災番号はどうなる?法人番号との「紐付け」手続き
個人事業主の時から赤の他人の従業員さんを雇い、「現場労災(労働保険番号)」を持っていた社長さんの場合は法人になってもその番号を引き継ぐことができます。
ただし、国に対して「個人事業主の時の番号を、新しい法人でも使います」という報告が必要です。ここで、新しく取得した「法人番号」を既存の番号に紐付ける手続きを行います。
「番号が変わると元請けさんへの説明が面倒だな…」と思っている社長さんも、この紐付け手続きをしっかり行えば、スムーズに法人としてのお仕事をスタートできますよ。
忙しい社長さんのためのスムーズな手続き方法
「自分の場合はどっちに入ればいいの?」「紐付けの手続き、自分でするのは面倒そう…」 そんな時は、迷わず私たちにご相談ください。
現場で忙しい社長さんが、平日の昼間に役所の窓口で長時間待たされるのはもったいないことです。RJCなら24時間WEBからお申し込みいただけますし、社長さんの状況に合わせて「今必要な手続き」を的確にアドバイスいたします。
まとめ
法人成りをした時、大切なのは「今の自分の働き方」に合った保険を選ぶことです。 一人(または家族)で頑張るなら「一人親方」。 新しい仲間を雇ってチームで頑張るなら「中小事業主」。
正しい手続きをして、後ろ髪を引かれることなく現場に集中できる環境を整えましょう。
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