公開日:2025年12月12日

この記事はこんな人にオススメ
- 現場に出ない営業職や事務職の従業員さんがいる社長さん
- 従業員さんが現場業務以外で怪我をして、労災になるか心配な社長さん
- 社長さん自身が、現場以外の移動中や営業中に怪我をした場合の労災加入に興味がある社長さん
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
はじめに
建設業の社長さん、こんにちは!
「取引先へ向かう途中に、営業担当の従業員が車で指を挟んでしまった」「指が変色してしまって、しばらく業務に支障が出そう…」
従業員さんの怪我の報告を受けて、社長さんは大変ご心配されていることと思います。そして、「現場の仕事じゃないけど、これって労災になるのだろうか?」と、手続きについても疑問をお持ちではないでしょうか。
安心してください。建設業専門の私たちRJCが、現場に出ない従業員さんの怪我や、社長さんご自身の万が一の備えについて、お答えします!
現場に出ない営業中の怪我は「事務所等労災」が適用されます
今回のケースのように、従業員さんが「取引先へ営業に向かう途中」に怪我をした場合、たとえそれが現場作業中ではなかったとしても、労災保険の対象となる可能性が高いです。
労働保険には、大きく分けて「通勤災害」と「業務災害」の2種類があります。
- 通勤災害: 自宅と会社の間の移動中など、通勤の途中で起きた怪我
- 業務災害: 仕事が原因で起きた怪我
従業員さんが営業活動という「業務」を行っている最中に負傷したため、これは業務災害として認められることが多いです。
「事務所等労災」って何?どんな場合に労災になるの?
建設業では、現場作業の労災(現場労災)がまず頭に浮かびますが、会社で働くすべての従業員さんを対象にした労災も存在します。それが、今回のポイントとなる「事務所等労災」です。
これは、現場作業以外の場所、例えば「事務所での事務作業中」「営業先への移動中や訪問中」「現場に行く前の資材の準備中」など、従業員さんが会社で働く上で発生する可能性のある災害をカバーしています。
従業員さんが、お仕事に関連する行動中に怪我をした場合は、現場であろうと、事務所であろうと、労災保険の申請手続きが必要になります。
従業員さんじゃなくて社長さん自身が怪我をしたらどうなる?
ここで重要な問題が出てきます。もし、怪我をしたのが従業員さんではなく、社長さん自身だったらどうなるでしょうか?
実は、労働保険は「労働者(従業員さん)」を守るための制度ですので、原則として「使用者(社長さん)」は加入できません。
もし、社長さんが現場以外の営業中に怪我をしても、そのままでは労災保険の給付を受けることはできないのです。建設業で現場にも出る社長さんはもちろん、営業活動も行う社長さんにとっては、これは大きな不安ですよね。
建設業の社長なら、「特別加入」で現場外の怪我にも備えましょう!
この「社長さんが労災に入れない」という問題を解決するのが、「中小事業主等の特別加入」という制度です。
- 特別加入とは: 労働者ではない建設業の社長さんや一人親方さんが、労災保険に「特別に」加入できる制度です。
そして、私たちのような「労働保険事務組合」に労働保険の事務を委託することが、社長さんが特別加入をするための必須条件となっています。
特別加入をしておけば、現場での作業中の怪我はもちろん、今回のケースのような営業中の怪我や通勤中の怪我にも、従業員さんと同様に労災保険の給付を受けることができます。
建設業の社長さんご自身の安心のために、ぜひ特別加入をご検討ください。RJCは建設業専門の事務組合ですので、手続きもスムーズで安心ですよ!
まとめ
現場に出ない営業担当の従業員さんが怪我をされても、業務中であれば「事務所等労災」として、労災保険の対象になります。
そして、社長さんご自身が現場以外の営業活動で怪我をされても補償を受けられるように、労働保険事務組合への委託と「特別加入(RJC)」を強くおすすめします。
30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。










