公開日:2025年12月10日

この記事はこんな人にオススメ
- 電気工事の会社を開業したばかりで、初めて従業員さんを雇った社長さん
- 来年、従業員さんを雇う予定の社長さん
- 従業員さんを現場に連れて行ったら、取引先から「従業員さんの番号を教えて」と言われて困っている社長さん
- 一人親方として特別加入していたけれど、従業員さんを雇うことになり手続きが必要か知りたい社長さん
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はじめに
社長さん、こんにちは!初めての従業員さん、ご採用おめでとうございます!
従業員さんを雇うということは、事業が大きくなる証拠ですね!
でも、「一人親方じゃなくなるの?」「労災保険の手続きは?」「雇用保険って何?」「取引先が求めている従業員さんの番号って?」と、疑問や不安でいっぱいかもしれません。
特に建設業では、労災保険や雇用保険の手続きは少し複雑です。この手続きを間違えると、社長さんの事業にも、大切な従業員さんにも影響が出てしまうことがあります。
この記事では、建設業専門の私たちが、従業員さんを雇った社長さんが「これだけは知っておきたい!」という労働保険の基本を解説していきますね。
「一人親方」と「社長さん」の違いは何?
今まで社長さんが一人親方として特別加入されていた場合、一番最初に知っておいていただきたいことがあります。
それは、赤の他人の従業員を雇ったら、もう「一人親方」ではなくなるということです。
「一人親方」は、自分と家族だけで仕事をしている方を指します。赤の他人の従業員さんを一人でも雇った瞬間、社長さんは「中小事業主」という扱いになります。 中小事業主になると、従業員さんを対象にした「労働保険(労災保険と雇用保険)」の手続きが、法律で義務付けられます。社長さんの特別加入も、手続きが変わってくるんですよ。
雇用保険ってどんな保険?加入できるのは誰?
労災保険は知っているけど、「雇用保険はどんな保険?」という社長さんも多いかもしれません。
雇用保険は、従業員さんが失業した時や、育児・介護などで休業した時に、生活を支える給付を行うための保険です。
- 雇用保険に加入できる人は、基本的に、従業員さんが「週の所定労働時間が20時間以上」で、「31日以上の雇用見込みがある」場合に加入義務が発生します。
社長さんやご家族の従業員さんは、原則として雇用保険には加入できませんが、条件を満たす赤の他人の従業員さんには加入させることが義務になります。
取引先から求められる「従業員さんの番号」の正体は?
ある日雇った従業員さんを現場に連れて行ったら、急に取引先から「従業員さんの雇用保険の番号を教えて」と言われた社長さんはいませんか?困ってしまいますよね。
取引先が求めている従業員さんの雇用保険番号とは、「労働保険の加入証明」や「雇用保険にきちんと加入していることの確認」であることがほとんどです。これは、元請けさんが下請けさんの労働環境が適正か確認する、コンプライアンス上の理由があります。
従業員さんを雇ったら、まず「労働保険(労災保険と雇用保険)」の加入手続きを役所で行い、会社としてこれらの保険に加入している状態を作る必要があります。この手続きをして初めて、正式な「番号」が発行されます。
社長さんの労災保険(特別加入)はどうなるの?
一人親方だった社長さんは、そのままにしておくと特別加入が解除されてしまう可能性があります。従業員さんを雇った「中小事業主」になると、新たに「中小事業主の特別加入」という手続きが必要になります。
この手続きをきちんとすることで、もし社長さん自身が現場でケガをしても、労災保険の補償を受けることができます。社長さんの安心のためにも、必ず切り替えの手続きをしてくださいね。
建設業専門RJCなら、まとめてお任せで安心!
社長さんがご自身でこれらの手続きをするのは、とても大変で時間もかかります。特に、建設業の保険手続きは独特で複雑です。
ご安心ください!建設業専門のRJC(当組合)は、社長さんの強い味方です。
- 社長の特別加入はRJCで、安心を継続できます。
- さらに、RJCでは従業員さんの雇用保険の代行も可能です。
- 建設業に特化した社労士が全てサポートします。
- 24時間いつでもWEBで申込みができ、全国の社長さんに対応しています。
初めて従業員さんを雇って不安な社長さん、もう悩まなくて大丈夫です。私たちRJCが、すべての面倒な手続きを代行し、社長さんが本業に専念できるようお手伝いします。
まとめ
従業員さんを雇うことは、事業を発展させる上で大きな一歩です。でも、その分、労働保険に関する責任と手続きが増えます。
「一人親方じゃなくなる」「雇用保険は義務」「従業員さんの番号は手続き後」という基本的なことを理解し、専門家に任せることが、社長さんの安心と事業の発展につながります。
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