従業員を雇う前に!元請け・下請けと労災保険の基本知識

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 従業員を雇い始めた(または雇う予定の)建設業の社長
  • 「元請け」と「下請け」の違いは知っているけれど、法律上の定義や労災保険との関係がよくわからない社長
  • 労災保険の手続きについて知りたい社長

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はじめに

「現場が決まった!自分たちだけじゃ納期に間に合わないから、応援を頼んだ。」

応援を頼んでいるし自分たちは元請けだよね?と、ふと疑問に思ったことがある社長。

「元請け」や「下請け」という言葉は、日々の業務で当たり前に使われていますよね。

でも、実は法律や労災保険のルールにおいては、その区別がとても大切になるのをご存知でしょうか?

特に、これから従業員を雇う予定のある社長や、最近従業員が入ってきた社長にとっては、この違いと、それに伴う労災保険の知識が欠かせません。

この記事では、建設業で働く社長向けに、「元請けとは?」「下請けとは?」という基本から、労災保険の加入で気を付けるべきポイントまで、わかりやすく解説していきますね。

読み終わる頃には、きっと不安が解消され、安心して会社を経営できるようになりますよ!

建設業における「元請け」と「下請け」って何?

建設業では、一つの大きな工事を完成させるために、たくさんの会社が協力して作業を行います。

このとき、お仕事の依頼関係によって、「元請け」と「下請け」という役割が生まれます。

簡単に言うと、次のようになります。

元請け(もとうけ)とは

発注者(お客様)から直接、工事を請け負った会社のことです。その工事全体の責任を負います。

下請け(したうけ)とは

元請けから、工事の一部を任された会社のことです。二次下請け、三次下請けのように、さらに別な会社に仕事を依頼する場合もあります。

この関係は、単なる呼び方ではなく、特に労災保険を考える上でとても重要なポイントになります。

「元請け」と「下請け」の違いを分かりやすく解説!

では、法律や労災保険の視点から見た、具体的な違いを見ていきましょう。

項目元請け(一次請負人)下請け(二次以降の請負人)
定義発注者(施主など)から直接工事を請け負う元請けなどから工事を請け負う
工事現場の責任工事全体の安全管理、現場運営の責任を持つ請け負った自身の作業部分の責任を持つ
労災保険(一括適用)原則として、現場全体の労災保険の手続きや保険料の負担(一括適用)を行う責任を持つ自身の会社の従業員については、自社で労働保険の手続きを行う

特に大きな違いは、労災保険の手続きに関する責任の所在です。

建設業の工事現場では、「労災保険の一括適用」という特別なルールがあります。

これは、現場で働くすべての方を守るために、元請けの会社様が、現場全体の労災保険をまとめて管理する仕組みのことです。

元請けを担う社長は、ご自身の従業員だけでなく、下請けの従業員の分も含めて、現場全体の労災保険の手続きについて、特別な役割を果たすことになります。

従業員を雇う社長が知っておくべき「労災保険」の基本

さて、社長が従業員を雇った場合、その従業員は、必ず労災保険に加入させる必要があります。

これは法律で定められた会社の義務です。

労災保険は、従業員が仕事中や通勤中にケガをしたり、病気になったりした場合に、治療費や休業中の補償を行うための大切な保険です。

加入のタイミングは、一人でも従業員を雇い入れた日からです。

万が一、加入手続きをしていなかった従業員が現場で事故に遭ってしまった場合、会社側が大きな負担を負うことになる可能性があります。

従業員が入社したら、なるべく早く手続きを済ませることが、社長の安心にも繋がります。

一人親方と中小事業主の労災保険、どこが違うの?

建設業の社長の中には、「以前は一人親方だったから、一人親方労災保険に入っている」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、従業員を雇い入れた場合、この一人親方労災保険とは別に、中小事業主向けの労災保険(特別加入)に切り替える(または新たに加入する)必要があります。

項目一人親方労災保険中小事業主向け労災保険(特別加入)
対象者従業員を雇わず、ご自身一人で事業を行う方従業員を雇っている会社の社長(役員)や家族従事者
加入の目的社長ご自身の労災事故への備え社長ご自身の労災事故への備え

一人親方労災保険は、あくまで従業員のいない社長ご自身のための保険です。

従業員を雇った時点で、社長は「事業主」として、「中小事業主の特別加入」の手続きが必要になります。

この手続きは少し複雑に感じられるかもしれませんが、ご安心ください。

私たち労働保険事務組合RJCでは、特に建設業に特化しているため、面倒な特別加入の続きをお手伝いします。

まとめ

この記事では、建設業の社長向けに、「元請け」と「下請け」の違いから、従業員を雇った時に必要な労災保険の基本までを解説しました。

重要なポイントは以下の3点です。

  1. 元請けは、現場全体の労災保険をまとめて管理する責任がある。
  2. 従業員を一人でも雇ったら、労災保険に必ず加入手続きが必要。
  3. 従業員を雇う社長ご自身は、中小事業主の特別加入の手続きが必要になる。

労災保険の手続きは、法律上の義務であると同時に、社長と従業員を守るための大切な備えです。

手続きが複雑でご不安な方は、30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにぜひご相談ください。

ご注意:この記事は2025年12月10日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。