公開日:2026年5月22日
ID:17011

この記事はこんな方におすすめです
日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC
私たちは日本一の建設業専門の事務組合を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
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はじめに
元一人親方を従業員として雇用する場合、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険への加入は事業主の義務です。
加入を怠ると罰則や信頼低下のリスクがあります。多忙な社長に代わり、建設業専門のRJCが煩雑な手続きをサポートします。
「一人親方」から「従業員」へ。保険のルールが変わります
建設業の現場を率いる社長、日々のお仕事お疲れ様です。
現場で長く付き合いのある一人親方の職人さんに、
「そろそろ、うちの正社員として腰を据えて働かないか?」と声をかける。
建設業界ではよくある、信頼関係が生む素晴らしいステップです。
しかし、いざ「雇用」するとなった時、社長がうっかり見落としがちなのが
「雇用保険」の手続きです。
「あいつは今まで一人親方だったんだから、保険のことは自分でやってるだろ?」
―もしそう思っているなら、注意が必要です。
そもそも雇用保険とは、
労働者が失業した際の生活の安定や、再就職を支援するための保険制度です。
大きな落とし穴は、一人親方などの個人事業主本人は、雇用保険の対象外であるという点です。
一人親方は「経営者」という立場だったため、自分自身で雇用保険に入ることはできませんでした。
しかし、社長が彼を「従業員」として雇った瞬間、
彼は「守られるべき労働者」へと立場が変わります。
そうなると、会社の規模や個人事業・法人を問わず、条件を満たせば社長には彼を雇用保険に加入させる法律上の義務が生じます。
社長がチェックすべき「加入の3条件」
元一人親方の職人を雇用した際、以下の3つの条件に当てはまるなら、必ず手続きが必要です。
学生ではないこと: 基本的に学生は対象外ですが、夜間や定時制、あるいは卒業後もそのまま自社で働く内定者などは例外として加入が必要です
31日以上の雇用見込みがあること: 契約書に「更新の可能性あり」と書いている場合や、実際の手伝い期間が1ヶ月を超える見込みがあれば対象です,。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること: 現場での契約上の労働時間が週20時間を超えるなら、加入させなければなりません。
「手続き忘れ」が招く、最悪のシナリオ
「昔からの付き合いだし、手続きは後回しでいいや」
という考えは、社長自身と会社を大きなリスクにさらします。
もし加入義務があるのに放置していた場合、
雇用保険法に基づき「6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」
という刑事罰を科せられる可能性があるからです。
さらに怖いのは、会社としての信用問題です。
万が一、その職人が辞めることになった際、雇用保険に入っていないと彼は失業手当を受け取ることができません。
「社長に誘われて入ったのに、保険もかけてくれていなかった」という不満は、狭い建設業界であっという間に広まります。信頼で成り立つ商売において、これは致命的なダメージになりかねません。
現場で忙しい社長を悩ませる「10日以内」の壁
雇用保険の手続きは、ハローワークで行います。
しかし、その期限は非常にタイトです。
事業所としての登録: 初めて雇用保険の対象者を雇った場合、「事業所設置届」と「保険関係成立届」を、設置の翌日から10日以内に提出しなければなりません。
従業員ごとの登録: 「資格取得届」を、雇い入れた月の翌月10日までに提出します。
現場の段取り、元請けとの打ち合わせ、資金繰り……。
秒刻みで動く社長にとって、ハローワークへ足を運び、複雑な書類を作成するのは大きな負担のはずです。
まとめ
「書類仕事は苦手だ」「現場を離れるわけにはいかない」
そんな社長の強い味方が、建設業専門の労働保険事務組合RJCです。
RJCでは、雇用保険の加入から退職時の手続き、毎年の保険料申告まで、社長に代わって一括してサポートいたします。
元一人親方を雇用する際のような「これってどうなるの?」という専門的な疑問にも、建設業に精通したスタッフが丁寧にお答えします。
面倒な事務作業はプロに任せて、社長は一番大切な「現場の仕事」に集中してください。
新しい仲間を迎え、会社をさらに大きくしていくための環境づくりを、RJCが全力でお手伝いします。
日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC
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