従業員を雇ったら「翌月10日」が期限!雇用保険の手続き忘れていませんか?

従業員を雇ったら「翌月10日」が期限!雇用保険の手続き忘れていませんか? 中小事業主マガジン
従業員を雇ったら「翌月10日」が期限!雇用保険の手続き忘れていませんか?

この記事はこんな方におすすめです

  • 最近、新しい職人や従業員を雇い入れた建設業の社長
  • 現場が忙しく、役所への書類提出を後回しにしがちな方
  • 雇用保険の手続き期限や、遅れた際のリスクを正しく把握したい方

日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC

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はじめに

従業員を雇用した際は、雇い入れた月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出しなければなりません。

期限を過ぎると罰則の対象となる可能性があり、会社の信頼にも関わります。多忙な社長に代わり、RJCが煩雑な手続きを迅速にサポートします。

雇用保険の「資格取得届」は翌月10日が締め切り

建設業の現場を飛び回る社長にとって、

新しい仲間が増えることは喜ばしいことです。

しかし、現場の段取りや材料の手配に追われる中で、

ついつい後回しになってしまうのが「事務手続き」ではないでしょうか。

特に注意が必要なのが、

従業員の生活を守るための雇用保険の手続きです。

「落ち着いたらハローワークに行こう」と思っているうちに、

法律で定められた期限を過ぎてしまうケースは少なくありません。

今回は、社長が絶対に守るべき「翌月10日」という期限について解説します。

新たに雇用保険の対象となる従業員(週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある方)

を雇い入れた場合、事業主は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

この書類の提出期限は、

「雇用関係が成立した日の属する月の翌月10日まで」と決められています。

例えば、4月1日に職人を雇い入れた場合、

その手続き期限は5月10日となります。

この期限までに管轄のハローワークへ届け出を行うことで、

従業員に「雇用保険被保険者証」が交付され、正式に保険への加入が認められるのです。

初めての雇用なら「10日以内」の書類も!

もし今回が、会社にとって「初めての従業員雇用」である場合は、

さらに注意が必要です。

従業員個人の手続きの前に、

会社自体を「雇用保険の適用事業所」にするため

手続きが必要だからです。

  • 保険関係成立届: 保険関係が成立した日の翌日から10日以内
  • 雇用保険適用事業所設置届: 事業所設置の翌日から10日以内

個人の手続き(翌月10日まで)よりも期限が非常にタイトであるため、

初めて人を雇う際は、間髪入れずに動かなければなりません

雇用保険は「従業員の盾」になる

雇用保険は、単に失業時にお金をもらうためのものではありません。

育児休業や介護休業中の給付など、従業員が人生の転機を迎えた際にも支えとなる制度です。

建設業界でも、近年は働きやすい環境づくりが求められています。

正しく雇用保険に加入させることは、

従業員に「安心して長く働ける会社だ」と感じてもらうための、

社長からの最低限の誠意とも言えるでしょう

面倒な事務作業は、建設業のプロ「RJC」へ!

ハローワークへ行く時間がない、書類の書き方がわからない、

そもそも何から手を付けていいか不安……。

そんな悩みを抱える建設業の社長は非常に多いのが現実です。

労働保険事務組合RJCは、

建設業に特化した事務組合として、社長に代わって雇用保険の加入申請から脱退手続きまでをスピーディーに代行します。

RJCを活用することで、社長は複雑な役所仕事から解放され、一番得意な「現場の指揮」に専念することができます。

期限ギリギリになって焦る前に、まずはRJCへご相談ください。

新しい仲間と共に、より強固な組織づくりをスタートさせましょう

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ご注意:この記事は2026年5月22日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。