公開日:2026年5月22日
ID:17011

この記事はこんな方におすすめです
日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC
私たちは日本一の建設業専門の事務組合を目指しています!
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はじめに
従業員を雇用した際は、雇い入れた月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出しなければなりません。
期限を過ぎると罰則の対象となる可能性があり、会社の信頼にも関わります。多忙な社長に代わり、RJCが煩雑な手続きを迅速にサポートします。
雇用保険の「資格取得届」は翌月10日が締め切り
建設業の現場を飛び回る社長にとって、
新しい仲間が増えることは喜ばしいことです。
しかし、現場の段取りや材料の手配に追われる中で、
ついつい後回しになってしまうのが「事務手続き」ではないでしょうか。
特に注意が必要なのが、
従業員の生活を守るための雇用保険の手続きです。
「落ち着いたらハローワークに行こう」と思っているうちに、
法律で定められた期限を過ぎてしまうケースは少なくありません。
今回は、社長が絶対に守るべき「翌月10日」という期限について解説します。
新たに雇用保険の対象となる従業員(週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある方)
を雇い入れた場合、事業主は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
この書類の提出期限は、
「雇用関係が成立した日の属する月の翌月10日まで」と決められています。
例えば、4月1日に職人を雇い入れた場合、
その手続き期限は5月10日となります。
この期限までに管轄のハローワークへ届け出を行うことで、
従業員に「雇用保険被保険者証」が交付され、正式に保険への加入が認められるのです。
初めての雇用なら「10日以内」の書類も!
もし今回が、会社にとって「初めての従業員雇用」である場合は、
さらに注意が必要です。
従業員個人の手続きの前に、
会社自体を「雇用保険の適用事業所」にするための
手続きが必要だからです。
- 保険関係成立届: 保険関係が成立した日の翌日から10日以内。
- 雇用保険適用事業所設置届: 事業所設置の翌日から10日以内。
個人の手続き(翌月10日まで)よりも期限が非常にタイトであるため、
初めて人を雇う際は、間髪入れずに動かなければなりません
雇用保険は「従業員の盾」になる
雇用保険は、単に失業時にお金をもらうためのものではありません。
育児休業や介護休業中の給付など、従業員が人生の転機を迎えた際にも支えとなる制度です。
建設業界でも、近年は働きやすい環境づくりが求められています。
正しく雇用保険に加入させることは、
従業員に「安心して長く働ける会社だ」と感じてもらうための、
社長からの最低限の誠意とも言えるでしょう
面倒な事務作業は、建設業のプロ「RJC」へ!
ハローワークへ行く時間がない、書類の書き方がわからない、
そもそも何から手を付けていいか不安……。
そんな悩みを抱える建設業の社長は非常に多いのが現実です。
労働保険事務組合RJCは、
建設業に特化した事務組合として、社長に代わって雇用保険の加入申請から脱退手続きまでをスピーディーに代行します。
RJCを活用することで、社長は複雑な役所仕事から解放され、一番得意な「現場の指揮」に専念することができます。
期限ギリギリになって焦る前に、まずはRJCへご相談ください。
新しい仲間と共に、より強固な組織づくりをスタートさせましょう
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