公開日:2025年12月3日

この記事はこんな人にオススメ
- 年に一度の労災保険の「年度更新」の案内が来たけど、いつまでに何をすればいいか悩んでいる方
- 労災保険の手続きや計算が「面倒くさい」と感じている方
- 手続きを「建設業専門」のプロに任せて、本業に集中したい方
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに
建設業の社長さん、いつもお仕事お疲れ様です。
従業員さんの安心のために加入している労災保険。そして、社長さんご自身が万が一の時に備える「特別加入」という大切な制度もありますね。
この労災保険は年に一度、必ず「年度更新」という手続きが必要です。
この手続きには期限があるため、「いつまでにやればいいの?」「何を提出するの?」と悩む社長さんも多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業に特化した私たちが、年度更新の大切な期限と、社長さんがすべきこと、そして私たちRJC(労働保険事務組合)が代わりに行うことを、解説します。
これを読めば、もう年度更新の期限や手続きで慌てることはありませんよ!
建設業の社長のための「特別加入制度」とは?
通常の労災保険は、会社の従業員さんが仕事中にケガなどをした場合に補償される制度です。会社の社長さん、役員さんは「労働者」ではないため、原則として労災保険に入ることができません。
しかし、現場で働く建設業の社長さんも、従業員さんと同じようにケガのリスクがありますよね。
そこで、安心して仕事ができるように設けられたのが、「中小事業主等の特別加入制度」です。
この制度に加入することで、社長さんも従業員さんと同様に、仕事中のケガや病気に対して労災保険の補償を受けることができるようになり、万が一の時の備えができます。
労災保険「年度更新」の期限はいつまで?
労災保険の年度更新の手続きは、一般的に毎年6月1日から7月初旬に行われます。
この期間内に、前年度の保険料の確定と、新年度の保険料の概算を計算し、労働局へ申告・納付をしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、会社に不利益が生じる場合がありますので、注意が必要です。
【大切なポイント】
労働保険事務組合に委託されている場合、組合によって期日が異なります。組合の期日にそってご準備下さい。
私たちRJCも、社長さんが余裕をもって手続きを完了できるよう、ご案内していますのでご安心ください。
年に一度の「年度更新」、社長がすべきことは?
年度更新の目的は、過去1年間の保険料を確定させ、新しい1年間の保険料を見積もることです。
特に建設業は他の業種と比べて労災保険のルールが複雑です。いわゆる、一括有期事業と呼ばれる建設業の労災保険は注意が必要です。
・元請工事があった場合(2025年4月1日~2026年3月末までに終了した元請工事がある場合)
建設業の労災保険の賃金総額を算出するために、以下の情報をご提供いただきます。
- 請負金額の確認: 契約書などから、工事全体の請負金額(税抜)を確認します。
- 労務費率の確認: 工事の種類(建築工事、土木工事など)によって、国が定めた労務費率を確認します。
- 賃金総額の算出: 上記の請負金額に労務費率をかけて、賃金総額を算出します。
- 保険料の算出: 算出した賃金総額に、事業の種類に応じた労災保険率を乗じて、保険料を算出します。
【注意点】 労務費率は、工事の種類や規模によって異なりますので、必ず最新の情報を参照してください。
・元請工事がなかった場合(2025年4月1日~2026年3月末までに終了した元請工事がない場合)
無かったことの申告が必要です。元請け工事が無かったから何もしなくていいというわけではありません。この申告がないと、保険料の確定手続きが完了しませんので、必ず私たちにご連絡ください。
「数字の計算が苦手…」「忙しくて、こんな事務作業に時間をかけたくない」そう思う社長様は多いはず。ご安心ください。事務組合に委託いただいている社長さんは情報をご提供いただくだけで大丈夫です。
まとめ
私たちRJCは、建設業に特化した社会保険労務士事務所が運営する労働保険事務組合です。
- 建設業特有の事情を深く理解しています
- 24時間いつでもWEBから簡単にお申込み・ご相談が可能です
- 全国どこからでもご利用いただけます
社長さんご自身と、大切な会社の安心を守るため、特別加入と年度更新の手続きは、ぜひ私たちにお任せください。わかりやすさとスピードで、現場で働く社長さんを力強くサポートいたします。
30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。








