「事務所労災」義務化スタート!「現場労災」と「事務所労災」の違い

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 「事務所労災が義務化された」と聞いて、どうすればいいか不安を感じている社長
  • 現場での労災(現場労災)と、現場以外の労災(事務所労災)の違いを知りたい社長
  • 「うちには事務所がないけど対象なの?」と疑問に思っている社長
  • 従業員や社長自身の準備中のケガもしっかりカバーしたいと考えている社長

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はじめに

建設業の社長様、いつもお疲れ様です。

最近、「事務所労災の取り扱いが変わる」という話を耳にして、「義務化ってどういうこと?」「うちの会社は大丈夫かな?」と不安を感じていませんか?

実は、この変更は現場以外の場所で働く皆さんの安全を、会社の責任としてしっかり守るために国が進めている大切な改正なんです。

この記事では、建設業に特化した事務組合として、以下の3点を最も分かりやすい言葉でご説明します。

  1. 義務化される「事務所労災」の正体
  2. いつも対策している「現場労災」との違い
  3. 事務所がない会社でもなぜ対応が必要なのか

この記事を読んで、新しい制度に安心して対応できるように、一緒に準備していきましょう!

【重要】義務化!「事務所労災」とは?

「事務所労災」とは簡単に言うと、「工事現場以外の場所や時間」で発生したケガや病気のことを指します。

例えば、

  • 事務所内での事務作業中のケガ
  • 銀行や役所へ移動中の交通事故
  • 営業のための移動中のケガ
  • 資材置き場や駐車場での掃除や整理整頓中のケガ

など、工事現場で作業している時以外に起こる、あらゆる業務に関するケガが「事務所労災」の対象です。

「現場労災」と「事務所労災」の3つの大きな違い

「現場労災」と「事務所労災」の違いを整理して、イメージを明確にしましょう。

項目現場労災(現業部門)事務所労災(非現業部門)
対象作業基礎工事、屋根工事など、現場内で行う作業すべて。契約書作成、見積もり、銀行での手続き、資材の調達、移動中の業務など。
場所のイメージ工事が行われている現場(敷地内)。事務所、自宅を兼ねた事務所移動中の道路、取引先など。
保険料率現場の危険度に応じた高い料率事務職など低リスクな業務に適用される、比較的低い料率

「事務所労災」とは、現場に行く前や現場から帰った後、あるいは現場とは別の場所で、会社を運営するために行うすべての業務に関するケガや病気のことを指します。

「事務所がない会社」でも対象です!

「うちの従業員は現場でしか働かないし、事務所もないよ」という社長様も、対応が必要です。

事務所という建物がなくても「事務所労災」の対象となるからです。

なぜなら、社長様や従業員様が現場に行く前に以下の作業をしますよね。

  • 資材置き場で道具を準備する
  • 次の現場の打ち合わせで車を運転して移動する
  • 自宅で請求書をパソコンで作成する

これらはすべて現場作業ではないけれど、会社の業務に必要な「現場以外の作業」です。

この「現場以外の業務」に対する労災対策を、従業員を雇っているすべての会社で適切に行うことが求められます。場所ではなく、「会社の業務」かどうかがポイントになります。

 自身の安心のために:特別加入の補償の違い

社長様ご自身も、上記の「現場労災」の作業と、「事務所労災」の対象となる業務(移動、打ち合わせ、準備等)をすべて行っています。

社長様は法律上「労働者」ではないため、通常の労災保険には入れませんが、労働保険事務組合を通じた「特別加入制度」を利用すれば、現場作業はもちろん、現場以外の業務でのケガもすべて補償されます。

社長様が現場以外の場所でケガをして会社がストップしてしまうリスクを考えると、特別加入は必須の安全網です。

建設業専門の労働保険事務組合RJCを通じて特別加入すれば、現場・非現場の区別なく、社長様の業務中のケガはしっかりカバーされます。

手続きはどうする?建設業専門の事務組合RJCにお任せください

私たち建設業専門の労働保険事務組合 RJCにお任せいただければ、ややこしい労災保険の手続きや申告を代行いたします。

  • 現場労災と事務所労災の統合に伴う複雑な保険料計算も安心してお任せください。
  • 社長様ご自身の「現場労災」「事務所労災」の特別加入手続きもスムーズに完了させます。
  • 24時間WEB申込が可能で、忙しい社長様の時間を無駄にしません。

社長様は、本業である現場と事業運営に専念してください。労災に関する不安や手続きは、私たち専門家が責任をもってサポートいたします。

まとめ

事務所労災の取り扱いの変更は、会社の義務であると同時に、社長様と従業員様を守るための大切なステップです。

「現場労災」だけでなく「事務所労災」にも目を向け、現場以外の業務中のケガにも万全の備えを整えましょう。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2025年11月28日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。