「バイト時代に入ってなかった…」正社員登用で焦らないための雇用保険手続きガイド

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • アルバイトやパートを正社員へ登用した(登用予定の)建設業の社長様
  • 雇用形態が変わったときに雇用保険の手続きがどう変わるか知りたい方
  • ハローワークへの届出や必要書類、切り替えのタイミングを整理したい方

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はじめに

「頼りになるアルバイトを正社員に登用したい!」

そんな前向きなステップアップは本当に喜ばしいですよね。

ただ、会社の事務手続きとなると「雇用保険はどう変わるの?」と迷う場面も多いはずです。

雇用形態が変わると、ハローワークへの届出が必要なのか気になりますよね。

実は、アルバイト時代の働き方によって対応が分かれます。

社長様がスムーズに進められるよう、大切なポイントを分かりやすくお話ししますね。

アルバイトから正社員へ!雇用保険の手続きは変わる?基本のルール

これまで手伝ってくれていたアルバイトさんやパートさんが、
現場や会社での働きぶりが認められて「正社員」へとステップアップするのは、
社長様にとっても本当に喜ばしい出来事ですよね!

そこで発生するのが、「雇用形態が変わったら、雇用保険の手続きはどうなるの?」という疑問です。

結論からお伝えすると、「アルバイトの時点で雇用保険に加入していたかどうか」によって、必要な手続きが大きく変わってきます。

雇用保険は、正社員だけでなく一定の条件を満たせばアルバイトやパートの方でも加入する義務があります。

まずは、登用する従業員さんがアルバイト時代に雇用保険の加入条件を満たしていたかどうかを振り返ってみましょう。

【雇用保険の加入要件】

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

この2つの条件をすでに満たしていたのか、
正社員になることで初めて満たすことになったのかが、
手続きを見極める最大の分岐点になります。

アルバイト時代に雇用保険へ「入っていた場合」と「入っていなかった場合」の違い

それでは、具体的な2つのケースに分けて手続きの違いを見ていきましょう。

【ケース①:アルバイト時代から雇用保険に加入していた場合】

すでに週20時間以上働いていて雇用保険に加入していた場合、正社員になったからといって雇用保険の番号が変わったり、改めて再加入の手続きをしたりする必要はありません。

雇用保険は「人」に紐づく被保険者番号で管理されているため、そのまま保険関係が継続されます。
基本的にはハローワークへの資格変更届なども不要ですが、労働条件や給与額が変わるため、
毎月の給与計算での保険料控除額の見直しや、年度更新時の賃金集計にしっかり反映させることが大切です。

【ケース②:アルバイト時代は未加入だった場合】

「週に1〜2日だけ手伝ってもらっていた」「週20時間未満だった」などの理由で雇用保険に入っていなかった場合は、
正社員への登用と同時に「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出して新規加入手続きを行う必要があります。

フルタイムの正社員になれば週20時間を確実に超えるため、加入は法律上の義務となります。
手続きが遅れてしまうと、さかのぼって保険料を徴収することになったり、
従業員さんが不利益を被ってしまったりするため、登用が決まったら速やかに手続きを進めましょう。

雇用形態の変更で発生する注意点と会社が提出する書類

雇用保険の手続きとあわせて、雇用形態が変わるタイミングで会社が確認・対応しておくべき重要なポイントがいくつかあります。

① 雇用契約書(労働条件通知書)の再締結

アルバイトから正社員へ切り替える際は、口頭の約束だけで済ませず、必ず新しい「雇用契約書」を作成して取り交わしましょう。
基本給や手当、就業時間、休日、退職金規程などを書面で明確にしておくことで、後々の労務トラブルを未然に防ぐことができます。

② 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続き

これまで国民健康保険や国民年金に自分で入っていたアルバイトさんでも、
正社員になれば会社の「健康保険・厚生年金」へ加入する義務が発生します(社会保険適用事業所の場合)。
雇用保険の手続きとセットで進める必要がありますので、年金事務所への届出書類を準備しておきましょう。

 当組合に頼めば、難しい手続きも任せられる安心感

私たち建設業専門の労働保険事務組合「RJC」は、社長様の「面倒くさい」「よくわからない」を全て引き受けます。

当組合に頼めば、難しい手続きも任せられることで、次のような大きなメリットがあります。

  • 労災・雇用保険の一括代行:労災保険(中小事業主の特別加入含む)だけでなく、煩雑な雇用保険新規適用のやり方も、私たち建設業に特化した社労士が全て代行します。社長様は、現場や経営に専念できます。
  • 迅速・確実な処理:専門家が手続きを行うため、書類の不備がなく、従業員にすぐ雇用保険に入ってもらえるよう、迅速に対応いたします。
  • 継続的なサポート:今回の新規適用だけでなく、その後入社する方もサポートできる体制を整えています。従業員の入退社や保険料の計算など、毎年・毎月の手続きも全てお任せください。
  • 24時間 WEB申込:手続きに必要な情報提供は、お忙しい社長様のためにWebから24時間いつでも行える体制を整えています。

まとめ

「アルバイトから正社員になったら雇用保険の手続きは変わる?」という疑問について解説してきました。

すでにアルバイト時代から週20時間以上働いて加入していた場合は手続きの必要はありませんが、
未加入だった場合は正社員登用と同時に新規加入の手続きが必須となります。
あわせて雇用契約書の作成や社会保険の手続きも忘れずに行いましょうね。

とはいえ、忙しい現場作業の合間に、ハローワークや年金事務所への書類を作成して提出するのは、建設業の社長様にとって大きな負担ですよね。

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ご注意:この記事は2025年11月27日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。