元請も他人事ではない!建設業の「事務所等労災保険」がついに義務化

中小事業主マガジン
元請も他人事ではない!建設業の「事務所等労災保険」がついに義務化

この記事はこんな人にオススメ

  • 建設業の事業主で、現場だけでなく事務所や倉庫の労災加入まで含めて、何をどう整備すればいいか迷っている方
  • 現場の安全管理だけでなく、下請けや社員の作業全体をきちんと把握して、安全配慮を確認したい監督さん、建設業の元請さん
  • 従業員に何かあったら心配なので、事務所や倉庫作業までしっかり国のルール通りに保険をかけておきたい建設業の中小事業主・奥様

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はじめに

建設業に携わる元請事業主の皆さまに、重要なお知らせです

これまで、労災保険といえば「工事現場」が中心で、事務所や倉庫・資材置き場は常駐する労働者がいなければ労災保険をかける対象外とされてきました。

しかし、厚生労働省から2025年10月に周知された通達により、労働者がそこにいなくても事務所等や資材置き場での作業も労災保険の加入対象となることが明確になりました。

厚生労働省から各専門建設業団体へ周知が行われています。

出典:厚生労働省「建設業の事業主の皆さまへ」リーフレット

この変更は、建設業の元請会社としても見過ごせません。

なぜなら、下請けの事務所等での作業も、安全配慮義務の観点から管理責任が及ぶ可能性があるからです。 事務所等での作業には、重機や工具の整理整頓・清掃・メンテナンス、見積書作成のための現場確認、施設内修繕などが含まれます。

これらは「特定の工事現場に付随しない業務」として、従来の現場労災の労災保険ではカバーされません。

事務所等労災とは何か

「事務所等労災」とは、建設業の継続事業として、工事現場以外の施設で働く労働者を対象に労災保険を成立させる制度です。従来、事務所や資材置き場に労働者が常駐していない場合は労災対象外でしたが、今回の周知により、作業の実態に関わらず加入が義務化されました。

事務所等での業務例

  • 事務所内での書類作成や管理業務
  • 倉庫・資材置き場での整理整頓・清掃・メンテナンス作業
  • 重機・工具の点検・修理
  • 所属事業場内の施設修繕や安全管理作業

これらの作業に従事する労働者は、「継続事業(事務所等)」として労災保険加入が必要です。

元請が押さえるべき下請けへのチェックポイント

下請け事業主に対しては、以下を確認します

  • 事業場(事務所、倉庫、資材置き場)があるか
  • 重機・工具の整理整頓・清掃・メンテナンスを行っているか
  • 見積書作成のための現場確認作業があるか
  • 所属事業場の修繕作業を行っているか

上記の作業には、「事務所等の労災保険」の加入が必要です。

下請けが「特定の工事現場に付随しない業務」を行う場合は、工事現場の労災保険だけでは不十分です。元請として加入状況を確認し、必要に応じて支援・フォローアップを行いましょう。

加入手続きの流れ

加入方法は簡単です。

事務所等の労災保険は、国の労災保険ですが、特別加入は労働基準監督署に直接行っても加入はできません

建設業専門の中小事業主特別加入RJCなどの専門事務組合を経由して加入することができます。

まとめ

今回の通達は、建設業の「もう一つの安全の視点」を示すものです。

現場だけでなく、事務所・倉庫・資材置き場での作業も労災保険加入が義務化されました。元請事業主として、下請けを含めた安全管理体制を整備することで、事故リスクの低減と協力会社との信頼関係強化、企業価値向上につながります。

現場+事務所の両輪で労災保険整備を進め、安心して働ける環境づくりをリードしましょう。

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

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ご注意:この記事は2025年11月12日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。