公開日:2025年10月30日
建設業の事業主の皆さまへ
事務所・資材置き場などの「事務所等労災保険」加入について
建設業では、現場での工事作業だけでなく、事務所や資材置き場などでの業務も行われています。
このうち、特定の工事現場に直接関係しない作業(=有期事業に該当しない業務)を行う場合には、
「事務所等労災保険(継続事業)」への加入が必要になりました。
■ 「特定の工事現場に付随しない業務」とは?
次のような業務が該当します。
1.土場・資材置き場などでの整理や清掃、メンテナンス作業
(例:型枠や重機、電動工具などの清掃・整頓・整備 など)
2.見積書作成のための現場確認
(取引先や現場の状況を確認するための訪問 など)
3.事業として行わない防災対策・災害復旧・除雪作業
4.所属事業場(事務所や倉庫など)の修繕作業
(工期を定めず、日常的に行う修理など)
■ なぜ別の労災保険が必要なのか?
これらの業務は、特定の現場に紐づく「有期事業」ではないため、
現場の労災保険(有期事業労災)では補償の対象になりません。
そのため、事務所・資材置き場などで行う業務がある場合は、
「事務所等労災保険(継続事業)」を別途設立(加入)していただく必要があります。
■ 万が一のときは?
所属労働者が「特定の工事現場に付随しない業務」を原因として負傷した場合は、
「事務所等労災保険」で労災給付の請求を行う必要があります。
自社の労災保険はどうなっているか、詳しく聞きたい方
まずは、建設業専門のRJCへお電話ください。
ご注意:この記事は2025年10月30日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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