【2025年6月1日義務化】中小の建設業こそ要注意!熱中症対策と罰則を解説

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 建設業を営む中小企業の社長、中小事業主
  • 現場での熱中症対策に不安がある方
  • 法改正に弱く、何から手をつければよいかわからない方
  • 労災や罰則を心配している方
  • 特別加入をまだ済ませていない方

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はじめに

夏の暑さが年々厳しくなるなか、建設現場では熱中症のリスクが急増しています。

厚生労働省は2025年6月1日から、建設業を含む屋外作業の多い業種において「熱中症対策」を義務化することを発表しました。

これは労働災害の深刻化に伴い、事業主が現場での健康管理に法的責任を持つようになるという大きな制度変更です。

この記事では、熱中症対策義務化の内容や事業主の責任、罰則、罰金について詳しく解説していきます。

熱中症対策は2025年のいつから義務化?

厚生労働省の発表により、2025年6月1日から建設業などの屋外作業を含む業種では、熱中症対策が義務化されます。

これは、「労働安全衛生規則」の改正に基づく施策であり、中小企業の事業主も対象となります。

▶ 出典:厚生労働省公式発表

熱中症は誰の責任になるの?

労働災害としての熱中症が発生した場合、最終的な責任は事業主にあります。

現場任せや曖昧な指示ではなく、事業主が自ら「熱中症対策の体制を整え、指導・実行する」ことが求められます。

建設業における熱中症災害の実態

熱中症対策の義務化には、深刻な背景があります。

厚生労働省のデータによると、令和5年(2023年)の職場における熱中症による死傷者数は1,106人。前年から279人(34%)増加しています。

中でも建設業と製造業が全体の約4割を占め、死亡者31人のうち、建設業が12人という結果でした。

これは、建設業における高温環境下での作業が、いかに危険かを物語っています。

▶ 出典:厚生労働省・2023年職場における熱中症災害データ

義務化された熱中症対策の内容とは

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、以下の点を義務付けています。

  • 早期発見のための体制整備
  • 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
  • 関係作業者への周知

「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業のことをさしています。

事業主に求められる具体的な対策は以下のとおりです:

  • WBGT(暑さ指数)の測定と管理
  • こまめな水分・塩分補給の指導と体制づくり
  • 日陰や風通しの良い休憩所の設置
  • 作業時間の調整(早朝や夕方へのシフト)
  • 高温作業を行う従業員の健康状態チェック
  • 従業員への教育・啓発活動

これらは「努力義務」ではなく、法律上の義務として定められる点が重要です。

熱中症対策に違反した場合の罰則

義務化された内容に違反した場合、労働基準監督署からの是正勧告や指導の対象となるだけでなく、以下のような罰則が科される可能性もあります。

  • 労働安全衛生法違反による罰金刑(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)
  • 熱中症による労災死亡事故が発生した場合の刑事責任
  • 事業停止命令などの行政処分

よくある質問(Q&A)

いいえ、熱中症対策の義務化は特定の業種に適用されます。特に屋外作業が多い業種(建設業、製造業、運輸業など)が対象となります。

事業主が実施すべき具体的な対策には以下のようなものがあります。

  • WBGT(暑さ指数)の測定と管理
  • こまめな水分・塩分補給の指導と体制づくり
  • 日陰や風通しの良い休憩所の設置
  • 作業時間の調整(早朝や夕方へのシフト)
  • 高温作業を行う従業員の健康状態チェック
  • 従業員への教育・啓発活動

まずは以下のステップを実施するとよいでしょう。

  1. WBGT(暑さ指数)測定器を導入し、作業環境を把握する
  2. 従業員への熱中症対策研修を実施する
  3. 水分補給や休憩場所の整備を進める
  4. 作業時間の調整を検討する(早朝・夕方シフトなど)
  5. 緊急時の対応マニュアルを作成し、従業員に周知する

はい、熱中症対策にかかる費用は事業経費として計上可能です。

  • WBGT測定器の購入費用 → 設備投資費
  • 水分補給用の飲料代 → 福利厚生費
  • 熱中症対策研修の費用 → 研修費
  • 休憩所の設置費用 → 現場管理費

熱中症対策にかかる費用は、業務遂行上必要なものとして経費計上が認められる場合があるとされています。

まとめ

2025年6月1日からの建設業における熱中症対策の義務化は、現場の安全と企業の信頼を守るための重要なステップです。

熱中症は、放置すれば命を奪う災害です。事業主の皆さまには、積極的な対策と労働者への配慮が求められます。

「何から始めればいいかわからない」「うちも義務対象なのか不安」

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ご注意:この記事は2025年5月19日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。