公開日:2024年12月19日
最終更新日:2026年10月29日

この記事はこんな人にオススメ
- 現場作業と事務所での書類作成や打ち合わせを両方こなす社長さん
- ケガをした場所(現場・事務所・移動中)で労災の扱いがどう変わるか知りたい方
- 現場用の労災保険だけで事務所の事故もカバーできるか不安な方
はじめに
現場作業だけでなく、事務所でのデスクワークや打ち合わせなど、
毎日フル回転で会社を引っ張る社長さん、本当にお疲れ様です!
現場で作業着を着て汗を流したあと、事務所に戻って見積書の作成や請求書の発行、
お客様との打ち合わせ……と、現場と事務所を行き来するプレッシャーは想像以上に大きいですよね。
そんな中、ふと「もし事務所でケガをしたら、現場の労災保険って使えるのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、建設業の社長さんがケガをした場合、
「どこでケガをしたか(現場・事務所・移動中)」によって適用される労災保険が全く変わってきます!
万が一の事態が起きてから「補償が出ないなんて知らなかった……」と後悔しないために、
場所ごとのルールの違いや、社長自身を守るための備えについて分かりやすくお話ししていきますね。
現場と事務所で違う!建設業の労災保険の基本的な仕組み
建設業を営む会社にとって、現場での事故に備える労災保険は一番身近な存在ですよね。
ですが、建設業の労災保険には
「現場の作業に対する労災」と「事務所など現場以外の場所に対する労災」の
2種類があることをご存じでしょうか?
建設業は他の業種と違って、現場ごとに元請会社が一括して労災保険に加入する「元請一括」という仕組みが基本になっています。
そのため、普段現場に入るときに意識している労災保険は、
あくまで「施工現場の中で起きた事故」を対象にしているケースがほとんどなのです。
一方で、本社の事務所や資材置き場、加工場などで行う業務は、施工現場とは別の場所として扱われます。
このように、建設業では「働く場所」によって労災保険の枠組みがキッチリ分かれているという点を、まずは知っておくことがとても大切です。
【場所別】社長がケガをしたときに使える労災保険の判断基準
では、社長さんが実際に現場と事務所を行き来する中でケガをしてしまった場合、場所ごとにどう判断されるのかを見ていきましょう。
大前提として、会社役員や社長さんは法律上の「労働者」ではないため、原則として国の労災保険の対象外です。
社長さんが労災補償を受けるには、国が認める「特別加入」の手続きをしていることが必須条件となります。
その上で、ケガをした場所ごとの違いは以下のようになります。
- ① 施工現場でケガをした場合
現場での作業中や巡回中にケガをした場合は、中小事業主の特別加入(現場労災)をしていれば、
しっかり補償が受けられます。
現場での転落や資材との接触など、大きな事故でも手厚いサポートが出るので安心です。 - ② 自社の事務所や加工場でケガをした場合
ここが一番の落とし穴です!
現場用の特別加入に入っていても、自社の事務所でパソコン作業中に倒れたり、
資材置き場で整理中に荷物に挟まれたりした場合、現場用の労災からは補償が一切出ません。
事務所での事故をカバーするには、現場用とは別に「事務所等労災」への加入が必要になります。 - ③ 現場と事務所の移動中に事故に遭った場合
事務所から現場へ向かう途中の移動は「業務の一環」とみなされることが多いですが、
どの業務に付随する移動かによって、請求する保険の種類が変わります。
また、私用で寄り道をした場合などは対象外になることもあるため注意が必要です。
現場労災だけでは不十分?「事務所等労災」が必要になる理由
「うちは現場作業がメインだから、事務所の労災なんて入らなくても大丈夫だろう」と思っていませんか?
実は、現場と事務所を行き来する社長さんほど、「事務所等労災」への加入が欠かせません。
事務作業中に階段を踏み外して骨折してしまったり、
打ち合わせ先へ向かう途中に交通事故に遭ってしまったりと、現場の外にも危険はたくさん潜んでいます。
もし「現場労災」しか加入していない状態で事務所事故に遭うと、
治療費はすべて自己負担になってしまいますし、業務上の怪我とみなされるため健康保険証を使うことも原則できません。
社長さんが突然動けなくなってしまうと、現場がストップするだけでなく、
会社の資金繰りや請求業務など経営全体に大きな打撃を与えてしまいますよね。
事務所で働く事務員さんや社長様ご自身を全方位から守るためにも、
「現場用」と「事務所用」の2つの労災保険をバランスよく整えておくことが、安心な会社づくりの第一歩となります。
まとめ
「社長が現場と事務所を行き来する会社|ケガした場所で労災はどう変わる?」というテーマについてお話ししてきました。
建設業の社長さんは現場作業から事務処理まで大忙しですが、
現場内でのケガと事務所内でのケガでは、使うべき労災保険がまったく異なります。
現場の労災保険だけに入っている状態では、事務所での事故やデスクワーク中のケガをカバーすることができません。
ご自身と会社を予期せぬトラブルから守るためにも、「事務所等労災」を含めた特別加入の状況をぜひ一度見直してみてくださいね。
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