初めて従業員を雇うなら知っておきたい!雇用保険について

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 初めて従業員を雇う社長さん
  • これから新たに従業員を雇う社長さん
  • 従業員の雇用保険について詳しく知りたい社長さん

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雇用保険とは

雇用保険は、失業した際の生活の安定を図り、再就職を支援するための制度です。

また一定の条件を満たす労働者は、事業主が加入手続きを行う義務があり、労働者自身も加入しなければなりません。

<一定の条件>

1.31日以上の雇用が見込まれること

2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(残業などで結果的に20時間以上働いたとしても、契約上の所定労働時間が20時間未満の場合は、この条件を満たしません。)

3.学生でないこと

※正社員だけでなく、パート・アルバイト、派遣社員なども、上記の条件を満たせば加入できます。

雇用保険番号とは

「雇用保険番号」という略称で呼ばれることが多いですが、正式には「雇用保険被保険者番号」となります。

この番号は、雇用保険に加入している一人ひとりに割り当てられる、11桁の固有の番号です。

原則として、一度割り当てられた雇用保険番号は、一生変わりません。転職をしても同じ番号を使い続けます。

なぜ雇用保険の番号が必要なのか

①雇用保険の手続きをする時、雇用保険被保険者番号で誰なのかを特定します。

②これまでどの会社で働いていて、いつからいつまで雇用保険に加入していたかなどの履歴を管理します。

③失業した時に、失業保険をもらう手続きをする際に必要になります。

④転職した時に、新しい会社で雇用保険の手続きをする際に、前の会社の番号を伝えることで、スムーズに手続きを 

 進めることができます。

また、建設業の従業員が元請さんの現場に入るためには、雇用保険番号が必要です。

雇用保険の手続きについて

雇用保険の加入手続きは、雇用した日の翌月10日までに管轄のハローワークで手続きを行います。

手続きとしては、

①雇用保険関係成立届

②雇用保険適用事業所設置届

③雇用保険被保険者資格取得届

④労働保険概算保険料申告書 の4点の提出が必要です。

さらに賃金台帳や雇用契約書などの確認書類も必要になります。

まとめ

上記に説明した通り、雇用保険の手続きは必要書類が多く、たいへん手間がかかります。

現場に出ている社長さんにとっては、負担が大きいかと思われます。

そんな社長さん!ご安心ください!

労働保険事務組合RJCでは社会保険労務士が在中しており、代行で雇用保険の手続きも行っています。

難しい記入や、ハローワークに足を運ぶ必要もありません。

雇用保険のお手続きは、労働保険事務組合RJCにお任せください!

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。
   
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