従業員が辞めたらすぐ一人親方労災保険に切り替えるべき?

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 建設業を経営している社長さん・役員の方
  • 従業員が辞めて労災保険がご心配な方
  • 労災保険についてもっと詳しく知りたい方

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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに

ご存じの通り、家族以外の従業員を雇ったら、一人親方労災保険から中小事業主の特別加入に切替えが必要です。

それでは逆に、従業員が辞めてしまった時、社長の特別加入についてはどうすればよいのでしょうか。

従業員がゼロになったらどうすればいい?

従業員を雇っている社長が現場に入る際、元請さんに「中小事業主の特別加入」をしてくるように言われるかと思います。

しかし事業を始めたばかりの頃は、雇っていた従業員さんが続かずに辞めてしまい、従業員がゼロになることはよくある話です。

このような場合、せっかく切り替えた中小事業主の特別加入を、またすぐに一人親方の労災保険に戻す必要があるのかご心配ですよね。

実は、その必要はありません!

次に詳しく見ていきます。

どのような場合に中小事業主の特別加入を継続するの?

中小事業主の特別加入から一人親方労災保険に戻るかどうかは、会社の状況によって異なります。

一旦従業員がゼロになっても、社長が今後また従業員を雇う意思があるなら、中小事業主の特別加入を継続することができます。

雇う意思というのは、実際にハローワークで求人情報を出している、また自社のホームページ等に採用情報を載せているという事実が必要です。

再度従業員を雇用した場合は、雇用保険の手続きを忘れないようにしましょう。

事業を縮小する場合は、切替えを検討しましょう

もし、事業縮小などにより今後従業員を雇うつもりがなくなった、社長一人でお仕事をしていくと決められた場合は、一人親方労災保険に切り替えることができます。

RJCでももちろんお手続きできますので、その場合は一度ご連絡ください。

再加入はできる?

社長の皆さまの中には、毎日ではなく、少しの期間だけ現場に入る方もいらっしゃいます。

RJCでも、3ヵ月だけ現場に入ればよかったから、やめようと思うんだけど・・・というご相談をいただくことがあります。

一人親方の時のように、必要になったら必要な分だけ入り直せばいいのではないかというお問い合わせです。

以前お問い合わせいただいた方は、一度脱退されたのですが、その後また大手のゼネコンさんの現場で社長の特別加入を求められて再加入されました。

その場合、再度会費が必要になってしまいます。

RJCの場合、4月に加入しても、年度の途中に加入しても同じ会費になりますので、安易に脱退を決めるのではなく、継続することをお勧めします。

短期加入をご利用ください!

RJCでは現在「3か月加入」キャンペーンをご用意しております。

次にいつ特別加入が必要か分からない、と言う方はぜひこちらをご利用ください。

なお、3か月加入には条件があり、元請け工事がある方、健康診断が必要な方は申込いただけません。

また業種によっては加入ができない場合もありますので、一度RJCまでお問い合わせください!

ネット加入は事務組合RJCしかできない! 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。