家族を従業員として雇う!労災保険や雇用保険どうなる?

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 建設現場で働く社長、役員の方
  • ご家族を一緒に働かせたいと考えている

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はじめに

建設業を営む方々は、パートナーやお子様など、ご家族を一緒に働かせたいと思っている方も多いと思います。

そんな中で、「家族の場合、労災保険や雇用保険はどうすればいいの?」というお問い合わせをよくいただきます。

今回は、そんなあなたの疑問を解決するため、家族の場合の労災保険や雇用保険の手続きについて詳しく解説していきます。

建設業の労働保険

そもそも労働保険には雇用保険と労災保険、2種類あります。

建設業はこの2つの保険が別々になっている二元の事業になります。

また、建設業の従業員には、現場ごとに労災保険の適用があるため、従業員個人に労災保険をかけることはできません。

そのため、従業員の方に雇用保険をかけることで、現場に入れるということが多いです。

家族を雇う場合の雇用保険

社長の家族が働く場合、雇用保険のお手続きをどのようにすればよいのでしょうか?

結論から言うと、家族であっても、一定の条件を満たすことで雇用保険に加入することができます。

「家族だから雇用保険に入れない」というイメージを持っている方もいるかもしれませんが、これは必ずしも正しいわけではありません。

家族が雇用保険の対象となるケース

一般的に、家族は事業主と一体とみなされ、雇用保険の対象外とされています。

しかし、以下の条件をすべて満たす場合は、家族であっても雇用保険に加入することができます。

1. 事業主の命令に従っているか

  • 会社から指示を受けて、その通りに行動しているか。
  • 会社から仕事に関する評価を受けているか。

2. 他の従業員と同じような働き方をしているか

  • 出勤時間や退勤時間、休憩時間などが、他の従業員と同じか。
  • 休日や休暇の取得方法が、他の従業員と同じか。
  • 給料の計算方法や支払日が、他の従業員と同じか。

3. 会社の経営に関わっていないか

  • 会社の株をたくさん持っていたり、役員就任をしていないか。
  • 会社の経営に関する重要な決定をしたりしないか。

上記に挙げたケースに当てはまらない場合は、家族を雇用保険に加入させることはできません。

また、家族を雇用保険に加入させるためには、条件に満たしていることを確認するため書類が別途必要となります。

まとめ

建設業で家族を雇用する場合、労災保険や雇用保険の手続きが気になりますよね。

家族であっても、他の従業員の方と同じように働いている場合は、雇用保険に加入できる可能性があります。

しかし、会社の経営に関わっていたり、指示を出す立場にいる場合、雇用保険には加入できません。

当団体には社会保険労務士が在中しており、代行のご依頼いただくことができます。

「お手続きする時間がない」「複雑な手続きを誰かに任せたい」という方、ぜひ当団体にご連絡ください。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。