
この記事はこんな人にオススメ
- 法人成りしてどうしたらいいか困っている社長や役員の方
- 法人化することを検討している個人事業主の方
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はじめに
法人成りをされた皆様、おめでとうございます!これから新たな章を迎えられることと思います。
法人成りのために、登記や法人口座の開設など必要な手続きがたくさんありますよね。
その手続きの最中や、登記完了後などに、
「法人成りしたけど、労災保険ってこのままで大丈夫かな」
「連絡しようと思ったけど、忙しくてなかなかできない」
と不安になる方、また一人親方の方からの質問で、
「法人成りしたけど、労災保険ってなにか手続きが必要?」
というお問い合わせも多くいただきます。
この記事では、建設業の社長が抱える、法人成り後の労災保険に関する疑問をわかりやすく解説します。
中小事業主と一人親方の違い
そもそも中小事業主と一人親方って何が違うの?と疑問を持たれている方も多いです。
- 一人親方:従業員を雇用していない社長や役員、家族従事者が加入する労災保険です。
- 中小事業主:従業員を雇用している事業主が加入する労災保険です。
一人親方の方が法人成後、従業員を雇用する場合は、中小事業主向けの労災保険への切り替えが必要です。
中小事業主の特別加入されている方
当団体の中小事業主の特別加入されている方が法人成りした場合は、マイページから24時間いつでも簡単に変更手続きを行うことができます。
HPからマイページにログインし、会社情報の確認・変更へお進みください。
マイページへのログイン方法がわからないという方は、当団体までご連絡ください。
一人親方の特別加入されている方
法人成り後、必ずしも労災保険を切り替えなければならないわけではありません。
従業員を雇用した(する)場合
- 家族以外で、現場で働く従業員を雇用している
- 常用的に人を雇用している(日雇い、アルバイト、応援、見習いなど含む)
上記に当てはまる場合は、中小事業主向けの労災保険への切り替えが必要となります。
従業員を雇用しない場合
法人化しても、従業員を雇用していなければ、一人親方向けの労災保険のままで問題ありません。
どちらに当てはまるか確認したいという方は、一度ご連絡ください。
よくある質問
Q.法人成りした後も、従業員を雇わず妻と2人でやっている
A.この場合、従業員を雇わないため一人親方の対象になります
また奥様も現場に出る場合は、一人親方労災保険の加入が必要です。
Q.労災の他に必要な手続きって?
A.労災保険以外にも、雇用保険の変更手続きや社会保険の加入が必要になる場合があります。
当団体には、社会保険労務士も在中しております。
ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
法人成りをされた場合、現在中小事業主と一人親方どちらに加入しているか、また従業員を雇っているかによって、手続き内容が異なってきます。
労災保険は、従業員の有無によって加入する保険の種類が変わります。
従業員を雇用している場合は、中小事業主向けの労災保険への切り替えが必要です。
RJCでは、会社情報の変更手続きや、一人親方から中小事業主への切り替えの手続きもHPから24時間いつでも簡単に行うことができます。
ご不明な点があれば、一度当団体RJCまでにご相談ください。