建設業の社長・役員の方へ!労災保険で万全の備えを!

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 建設業の現場に出る社長さん
  • 自分の労災保険について知りたい建設業の社長さん
  • 役員は労災保険に加入できるのか、と疑問に思っている方

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はじめに

建設業の現場で働く社長や役員の方の中には、「自分は労災保険の対象外なのかな?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、社長・役員は原則として労災保険の対象外です。

なぜ社長・役員は労災保険の対象外になるのか、ここで詳しく解説をします。

社長・役員はなぜ労災保険の対象外なのか

労災保険は、一般的に労働者が業務中に負傷したり、病気になったりした場合に、その治療費や休業中の生活費などを補償するための保険です。

社長や役員は、会社を経営する立場であり、労働者とはみなされないため、労災保険の対象外となります。

しかし、ご安心ください!

社長や役員も、労災保険の特別加入をすることで、万が一の業務中のケガや病気に対して、労災保険の給付を受けることができます。

労災保険特別加入とは

労災保険の特別加入制度とは、一般的に労働者とみなされない人(社長・役員など)が、

労災保険に加入でき、社長はもちろん、その事業主の家族従事者、役員などが加入することができます。

労災特別加入の条件には、

①雇用する労働者(従業員)について保険関係が成立していること

②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

の2つの条件が必要です。

労災保険特別加入のメリット

1.万が一のケガや病気の際に、治療費の心配なし

業務中にケガをしたり、病気になった場合、高額な医療費がかかる可能性がありますが、

労災保険に加入していれば、その心配はありません。

2.事業の継続性

万が一、社長や役員がケガをして働けなくなった場合でも、事業の継続に支障が出にくくなります。

3.従業員の安心感

社長や役員が労災保険に加入していることを従業員に伝えることで、

従業員の安心感につながり、労働意欲の向上にもつながる可能性があります。

まとめ

建設業の社長や役員の方にとって、労災保険の特別加入は、万が一の事態に備える上で非常に重要な制度です。

まずは一度お電話にて労働保険事務組合RJCまでご相談ください!

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。