
この記事はこんな人にオススメ
- 初めて従業員を雇った建設業の社長
- 従業員の保険が心配な方
- 雇用保険の加入手続きについて知りたい方
雇用保険とは?
雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付をおこない、労働者の生活や再就職の援助をおこなう保険で
す。建設業では、工事現場以外の労災保険と同様に、元請・下請に関わらず会社ごとに加入します。
ただし、雇用される立場である会社員やアルバイト、パートの人を対象にした制度なので、一人親方などの個人事業
主等は適用されないので注意しましょう。
雇用保険の対象者
雇用保険は従業員を雇用する企業や団体には原則として強制的に適用されます。
もちろん建設業の中小事業も対象です。
雇用保険の加入資格がある方は以下の条件を満たす従業員です。
- 31日間以上働く見込みがあること
- 1週当たりの所定労働時間が20時間以上であること
- 学生でないこと(例外あり)
雇用保険の加入手続き
建設業の中小事業主が雇用保険の対象になる従業員を初めて雇った場合
以下の手順で加入手続きを行います。
- 「雇用保険適用事業所設置届」「保険関係成立届」を管轄のハローワークまで提出する。
雇った日の翌日から10日以内の提出が必要です。
- 従業員ごとに「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークまで提出します。
雇った日の翌月10日までの提出が必要です。
- 雇用保険の保険料を申告、納付する。
「概算保険料申告書」を設置の日の翌日から50日以内に管轄の労働局へ提出し、概算の保険料を納付します。
雇用保険の注意点
加入対象者となる従業員を雇っているのに雇用保険の加入手続きを忘れてしまっていた場合、雇用保険法で罰則規定
の対象となってしまいます。
まとめ
雇用保険は、労働者が失業した場合に備えて必要な保険です。
建設業の事業主は、従業員を雇用する際には、雇用保険の加入手続きを行う必要があります。
雇用保険の加入手続きは、早めに済ませておきましょう。
労働保険事務組合RJCでは、雇用保険の代行申請をしています!
初めて従業員を雇った、お忙しい建設業の中小事業主の力になります!
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