初めて従業員を雇った!従業員のための雇用保険とは?

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 初めて従業員を雇った建設業の社長
  • 従業員の保険が心配な方
  • 雇用保険の加入手続きについて知りたい方

雇用保険とは?

雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付をおこない、労働者の生活や再就職の援助をおこなう保険で

す。建設業では、工事現場以外の労災保険と同様に、元請・下請に関わらず会社ごとに加入します。

ただし、雇用される立場である会社員やアルバイト、パートの人を対象にした制度なので、一人親方などの個人事業

主等は適用されないので注意しましょう。

雇用保険の対象者

雇用保険は従業員を雇用する企業や団体には原則として強制的に適用されます。

もちろん建設業の中小事業も対象です。

雇用保険の加入資格がある方は以下の条件を満たす従業員です。

  • 31日間以上働く見込みがあること
  • 1週当たりの所定労働時間が20時間以上であること
  • 学生でないこと(例外あり)

雇用保険の加入手続き

建設業の中小事業主が雇用保険の対象になる従業員を初めて雇った場合

以下の手順で加入手続きを行います。

  1. 「雇用保険適用事業所設置届」「保険関係成立届」を管轄のハローワークまで提出する。

   雇った日の翌日から10日以内の提出が必要です。

  1. 従業員ごとに「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークまで提出します。

   雇った日の翌月10日までの提出が必要です。

  1. 雇用保険の保険料を申告、納付する。

  「概算保険料申告書」を設置の日の翌日から50日以内に管轄の労働局へ提出し、概算の保険料を納付します。

雇用保険の注意点

加入対象者となる従業員を雇っているのに雇用保険の加入手続きを忘れてしまっていた場合、雇用保険法で罰則規定

の対象となってしまいます。

まとめ

雇用保険は、労働者が失業した場合に備えて必要な保険です。

建設業の事業主は、従業員を雇用する際には、雇用保険の加入手続きを行う必要があります。

雇用保険の加入手続きは、早めに済ませておきましょう。

労働保険事務組合RJCでは、雇用保険の代行申請をしています!

初めて従業員を雇った、お忙しい建設業の中小事業主の力になります!

雇用保険について困ったら、まずはお電話ください!

監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。