
この記事はこんな人にオススメ
- マイナ保険証を使う際の流れが不安な方
- 健康保険証の廃止について知りたい方
- マイナンバーカードを既に持っているが、利用登録が済んでいない方
はじめに
令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が廃止となり、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関などを受診する仕組みに移行します。
また、今の健康保険証は、2025年12月1日まで使用可能です。
「資格情報のお知らせ」とは
これに伴い、マイナンバーに紐づけられた加入者情報が間違っていないか、そして加入者自身が健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせが保険者から加入者全員に送られることになっています。
送付については、1回目を2024年9月9日から開始しており、2回目は2025年1月以降に行われる予定です。

↑URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/wakayama/cat080/sikakujyouhou/
資格情報のお知らせと加入者情報の配布が届いたら

安心してマイナ保険証をご利用いただくため、加入者個人ごとの健康保険の資格情報とマイナンバーの下4桁を記載した「資格情報のお知らせ」を令和6年9月より事業所に順次送付されます。
資格情報のお知らせが届いたら、マイナンバーの下4桁の確認をしてください。
健康保険証とマイナンバーの紐づけができていない方については、マイナンバーの下4桁の記載はありません。
なお、退職された従業員がいれば、同封されている返信用封筒で送り返してください。
マイナ保険証が使えない医療機関等で受診する際に、マイナ保険証とあわせて提示が必要になります。
切り取ってマイナンバーカードと合わせて大切に保管してください。
新規加入者について(2024年12年2日以降)
資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証を持っていない加入者に無償で資格確認書が発行されます。
また、申請がなくマイナ保険証を持っていない方にも、申請によらず資格確認書を発行されます。
発行には相当な期間を要するため、できる限り資格取得届の提出時にマイナンバーカードの申請が推奨されています。
既存加入者について(2024年12年2日以降)
被保険者がマイナ保険証を持っていない、マイナンバーが未登録の場合には資格確認書が発行されます。
マイナ保険証と資格者証(資格確認書)の違い
マイナ保険証と資格者証は、どちらも医療機関で保険診療を受ける際に必要な書類ですが、それぞれ異なる意味を持ちます。
マイナ保険証を持っている場合は、マイナ保険証を利用することで、より スムーズで便利な医療サービス を受けることができます。
マイナ保険証を持っていない場合は、資格確認書 を提示することで、従来と同様の保険診療を受けることができます。
マイナ保険証の利用登録の確認
自分がマイナ保険証の利用登録しているのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
利用登録は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。
また、医療機関・薬局に設置されている顔認証端末は、利用登録の有無に関わらず、マイナンバーカードを用いて受付時の操作が可能です。
利用登録をしている方は、受付の際、通常の受付画面に従って操作します。
利用登録していない方は、自動的に利用登録画面に切り替わりますので、その場でマイナ保険証の利用登録が可能です。
このほか、マイナポータルで利用登録の状況を確認後、そのまま利用登録ができるほか、セブン銀行のATMで登録が可能です。
まとめ
マイナ保険証を使うことで、病院での手続きが簡単になります。資格情報のお知らせをよく読んで、スムーズにマイナ保険証に移行しましょう!