従業員を雇ったらすぐ相談!現場を止めないための「中小事業主特別加入」最短ルート

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 現場監督から「労災保険番号がないと現場に入れない」と言われて困っている社長さん
  • 最近、初めて従業員(職人さん)を雇った、または雇う予定がある建設業の社長さん
  • 「一人親方の労災保険に入っているから大丈夫」と思っている社長さん

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はじめに

いつも現場の安全管理や手配、本当にお疲れ様です。

建設業の社長さんとお話ししていると、毎日の現場のやりくりだけでなく、
書類の提出や保険の手続きなど、本当にやることが多くてんてこ舞いですよね。
特に最近、元請けの会社や現場監督から「労災保険の番号を出して」と言われて、
「えっ、どうしよう…」と頭を抱えていませんか?

実は、多くの頑張っている社長さんが陥りがちな「大きな盲点」があるのです。

「俺は一人親方の労災保険に入っているから、現場の書類にはその番号を書いておけば大丈夫だろう」

もし、あなたがそう思っているなら……ちょっと待ってください!
もし最近、一人でも従業員さんや職人さんを雇ったのだとしたら、その一人親方の保険、
実は「いざという時に一歩も使えない紙くず」になってしまっている可能性が高いのです。

なぜ一人親方のままではダメなのか、どうして元請けの現場監督はそんなにうるさく言うのか。
今回は、元請け側の目線から、社長さんが大損をしないための「労災保険の切り替え」について、お話ししていきますね。

ちょっとした勘違いで、ある日突然「現場出入り禁止」になってしまう前に、ぜひ5分だけお時間を取って読んでみてください。

なぜ?従業員を雇ったら「一人親方労災」では現場に入れない理由

現場に入るとき、元請けから「安全書類(グリーンサイトなど)」の提出を求められますよね。
その中には必ず労災保険の番号を書く欄があります。

ここで、多くの社長さんが
「前に自分で入った一人親方の労災保険があるから、この番号を書いておこう」とされます。
もちろん、社長さんがお一人で現場を飛び回っていた時は、それで大正解でした。
元請けの現場監督も、その番号を見て「よし、OK!」と通してくれていたはずです。

ですが、状況が変わった場合は話が別です。
「最近、若い子を1人雇ったんだよ」 「専属で動いてくれる職人を身内みたいに迎え入れたんだ」

このように、たとえ1人であっても、給料を払って従業員(労働者)を雇った瞬間から、法律上、
社長さんの立場は「一人親方(個人事業主)」ではなく、立派な「事業主(経営者・雇い主)」に変わります。

ここが一番の落とし穴です。
一人親方の労災保険というのは、あくまで「1人で仕事をしている人」のための国が認めた特例の保険です。
雇い主になった人が入るための保険ではありません。

つまり、従業員を雇ったのに一人親方の保険に入ったままだと、それは「有効期限が切れたパスポート」を持っているようなもの。
元請けの現場監督や安全衛生の担当者が書類をチェックしたとき、
社長さんのところに「従業員数:1名」と書かれているのに、
労災保険が「一人親方」のままになっていると、すぐに「これじゃダメだよ!」とストップがかかってしまいます。

「いやいや、現場で怪我をしたらその時だけ自分の保険ってことにすればいいじゃない?」
と思われるかもしれませんが、今の元請けはそんな甘いチェックはしません。
万が一、現場で大きな事故が起きたとき、保険が出ないとなれば、
元請け会社も大きなペナルティを受けてしまうからです。

ですから、従業員を雇ったと聞いたら、元請けとしては「すぐに労災保険を一人親方から『中小事業主の特別加入』に切り替えてくださいね」と伝えないわけにはいかないのです。

元請けが一番恐れていること!社長が「中小事業主」に切り替えないとどうなる?

「手続きが面倒だし、そのうちやればいいだろう」
「現場監督に細かく突っ込まれるまでは、このままでいこう」

そのお気持ち、とてもよく分かります。
毎日朝早くから夜遅くまで現場に出て、クタクタになって帰ってきた後に、ややこしい役所の書類なんて見たくもないですよね。

ですが、切り替えを後回しにすることには、社長さんが想像している以上に恐ろしいリスクが隠れているのです。
元請けがどうしてそこまで口うるさく「切り替えて!」と言うのか、その裏事情を少しだけ明かしますね。

一番恐ろしいのは、やはり現場での「もしも」の事故です。
建設業の現場に危険はつきものです。
どんなに気をつけていても、足場から足を踏み外してしまったり、資材が落ちてきたりして、大怪我をしてしまうことがあります。

もし、社長さん自身が現場で怪我をしてしまったとします。
その時、まだ一人親方の保険のままだとしたらどうなるでしょうか。

労災を申請した段階で、労働基準監督署(労基署)から
「あれ?あなた従業員を雇っていますよね?じゃあ一人親方じゃないから、この保険からは治療費も休業補償も1円も出せません」
と、バッサリ断られてしまうのです。

治療費は全額自己負担。
入院している間、現場は止まり、収入はゼロ。それなのに、雇っている従業員さんへの給料や、元請けへの納期は迫ってきます。
これだけでも会社が倒産しかねない大ピンチですよね。

さらに恐ろしいのは、元請け会社への影響です。
労災が使えないとなると、社長さんやそのご家族が「元請けの安全管理が悪かったからだ」として、元請け会社に対して何千万円もの損害賠償を請求するトラブルに発展することがあります。
元請け会社としては、そのような泥沼の裁判や、労働基準監督署からの厳しい調査、
最悪の場合は「指名停止処分」を受けて会社全体の仕事がなくなることを一番恐れています。

だからこそ、現場監督は「従業員を雇ったなら、社長自身の労災も『中小事業主向け』に変えてもらわないと、怖くて現場に入らせることができない」と言うのです。

逆に言えば、「中小事業主の特別加入」にきちんと切り替えてさえいれば、社長さんも、
従業員さんも、そして元請け会社も、全員がガッチリと国の保険で守られます。
現場監督も安心して「明日からよろしくな!」と、現場を優先して回してくれるようになるのです。

建設業専門だから話が早い!手続きを最もスムーズに進めるための第一歩

「理屈は分かった。でも、切り替えって何をすればいいの?」
「役所に行って、難しい書類を何枚も書かされるんじゃないの?」

そうですよね。
ただでさえ人手不足で忙しいのに、そんな面倒なことに時間を取られたくないというのが本音だと思います。

特に建設業の社長さんは、パソコンやスマホでのややこしい入力が苦手な方も多いですし、
役所の担当者から「雇用実態が〜」とか「労働保険番号が〜」なんて専門用語でまくしたてられると、それだけで嫌になってしまうものです。

「どこに相談すれば、一番手っ取り早く解決するんだろう…」

そんな風に迷ってしまったときに、頼りにしていただきたい場所があります。
世の中にはたくさんの「労災保険の受付窓口」がありますが、どこでも同じというわけではありません。
一般的な窓口だと、飲食業や小売業など、いろんな業種を一緒に扱っているため、
建設業ならではの現場のルール」や「元請けから言われている書類の急ぎ具合」をなかなか理解してもらえないことが多いのです。

だからこそ、私たちのような「建設業専門」の窓口を選ぶことが、実は一番の近道になります。

現場の苦労や忙しさを分かっているからこそ、社長さんの手を煩わせないような、スムーズで親身なサポートができるのです。

でも、具体的にどんな書類が必要で、費用はいくらかかって、いつから新しい保険番号がもらえるのか、気になりますよね?

まとめ

従業員さんを雇ったら、一人親方の労災保険のままでは絶対にNG
元請けの現場監督に言われてから慌てるのではなく、
一歩先手を打って「中小事業主の特別加入」へ切り替えることが、
社長さんの身を守り、元請けからの信頼を勝ち取る最大の秘訣です。

「そうは言っても、うちの規模でも入れるの?」
「今持っている一人親方の保険はどうやって解約すればいい?」
「次の現場が来週から始まるんだけど、間に合う方法はある?」

そんな風に、少しでも不安や気になることが出てきた社長さん。
すべてを一人で抱え込んで、夜も眠れないほど悩む必要はまったくありませんよ。

お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!

社長さんの現場が、明日も安全で、素晴らしいものになりますように。
ご連絡をどうぞお待ちしております。

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ご注意:この記事は2026年6月30日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。