建設業の雇用保険手続きはいつまで?条件や注意点を解説

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 初めて従業員やパートを雇った建設業の社長
  • 一人親方(フリーランス)を応援として呼ぶことが多い方
  • 雇用保険の手続き期限や条件をサクッと知りたい方

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はじめに

建設業の社長、毎日現場にお仕事にお疲れ様です!

事業が軌道に乗ってきて、「そろそろ応援だけじゃなく、うちでも従業員を雇おうかな」

「現場の書類仕事を手伝ってもらうパートさんを入れよう」

と考えるのは、本当に素晴らしいステップアップですよね。

でも、いざ人を雇うとなると、頭を悩ませるのが「手続き」のこと。

「雇用保険って全員入るの?」「いつまでに手続きすればいい?」と不安になる社長も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、建設業特有の注意点を交えながら、雇用保険の加入ルールや手続きの期限について、分かりやすくお話ししていきます。

 従業員を雇ったら必須!雇用保険の基本ルール

まず結論からお伝えすると、会社や個人事業主として「初めて従業員(正社員)を1人でも雇った」

→法律上、必ず雇用保険への加入手続きが必要になります。

「うちはまだ小さいから」「現場が忙しくてそれどころじゃないから」という理由は、残念ながら通用しません。

雇用保険は、働く人が万が一失業してしまったときの生活を支えたり、次の仕事を見つけるためのサポート(失業手当など)を行ったりするための大切な制度です。

しっかり手続きをしておくことは、従業員に「この会社で安心して長く働こう!」と思ってもらうための、第一歩になります。

優秀な職人さんやスタッフに定着してもらうためにも、クリーンな職場環境を整えていきましょう。

パート・アルバイトも対象?加入の「2つの条件」

「正社員なら入るのは分かるけど、週に数日だけ来てくれるパートさんやアルバイトはどうなの?」

という疑問を持つ社長も多いですよね。

実は、パートやアルバイトであっても、次の「2つの条件」を両方満たす場合は、必ず雇用保険に加入させなければなりません。

条件①:1週間の所定労働時間が20時間以上であること

条件②:31日以上の雇用見込みがあること

例えば、「週に4日、1日5時間(計20時間)シフトに入る事務のパートさん」や、「これから数ヶ月間、レギュラーで現場を手伝ってもらうアルバイトさん」は対象になります。

一方で、一つだけ例外があります。

それは「学生さん(昼間学生)」です。

学校に通っている学生さんの本分は勉強ですので、たとえ週20時間以上働いていたとしても、原則として雇用保険の加入対象外となります。
(※通信制や夜間、休学中の学生さんなどは対象になる場合があります)

「うちのパートさんはどうかな?」と迷ったら、まずは1週間の働く時間を確認してみてくださいね。

知っておきたい!「フリーランス(一人親方)」を雇う場合の注意点

建設業界で特によくあるのが、「フリーランス(一人親方)の人を雇う」というケースです。

忙しい時期に「応援」として現場に入ってもらい、日給でお支払いをすることって日常茶飯事ですよね。

ここで非常に重要なポイントがあります。

それは、「その一人親方さんとは、本当に『外注(請負)』の契約ですか?それとも実質『雇用』ですか?」という点です。

もし、形だけ「一人親方」と呼んでいても、以下のような状態であれば、税務署や労働基準監督署から「これは外注ではなく、従業員(雇用)ですよね」と指摘されてしまう可能性が高いのです。

  • 社長が毎日の働く時間や場所をガチガチに管理している
  • 時間給や日給で働いており、本人の裁量で仕事のやり方を選べない
  • 道具や材料をすべて会社が支給している
  • 会社から給料を支払っている

実質的に「雇用」とみなされた場合、その他の一般の従業員と同じように雇用保険への加入が必要になります。

「一人親方だから関係ない」と思い込まずに、どのような関係で仕事を依頼しているのか、確認しておくのが安心です。

手続き期限はいつまで?「翌月10日」を忘れずに!

人を雇って「加入条件に当てはまるな」と分かったら、いよいよハローワークへ書類を提出する手続きを行います。

この手続きには、法律で決まった期限があります。

それは、「雇用した日の翌月10日まで」です。

例えば、4月1日に新しい従業員を採用した場合、その翌月である「5月10日」が手続きの締め切りになります。

「翌月10日まで」と聞くと、少し余裕があるように思えるかもしれません。

しかし、建設業の社長は日々現場に出て忙しいですよね。

「雨が降ったら手続きに行こう」「現場が一段落したらやろう」と後回しにしていると、あっという間に翌月10日を過ぎてしまいます。

期限を過ぎても手続き自体はできますが、遅延理由書を出さなければいけなくなったり、さかのぼれる期間に制限が出てきたりと、面倒な手間が増えてしまいます。

従業員を雇ったら、すぐに書類を準備する癖をつけておくと安心ですよ。

まとめ

今回は、建設業の社長に向けて、従業員を雇った際の雇用保険の加入条件や期限、そして社長ご自身の労災対策について解説してきました。

おさらいすると、大切なポイントは以下の5つです。

  • 従業員を1人でも雇ったら、雇用保険への加入は義務!
  • パート・アルバイトも「週20時間以上」「31日以上の雇用見込み」で対象に(学生は除く)。
  • 「フリーランス(一人親方)」を応援で呼ぶ際、実質「雇用」になっていないか要注意。
  • 雇用保険の加入手続きは、雇用した日の翌月10日までに必ず行うこと。

「手続きが大事なのは分かったけれど、毎日現場や書類作成で忙しくてハローワークに行く時間なんてないよ…」

そんなときは、ぜひ私たちRJCにお気軽にご相談ください。

私たちRJCは、建設業に特化した社会保険労務士が在籍する労働保険事務組合です。

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24時間いつでもWEBからお申し込みいただけるので、夜間や現場の休憩時間など、社長のタイミングでお手続きが進められます。

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ご注意:この記事は2026年5月22日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。