公開日:2026年5月13日
ID:25004

この記事はこんな方におすすめです
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
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はじめに
建設業の社長さん、毎日お仕事お疲れ様です!
現場の安全管理には人一倍気を使っていることと思いますが、「事務所の労災(事務所労災)」についてはどうお考えでしょうか?
「うちは現場仕事ばかりで、事務員なんて雇っていないから事務所労災はいらないよ」
「現場の労災(元請けの保険)があるから大丈夫じゃないの?」
実は、そうおっしゃる社長さんがとても多いんです。
でも、結論からお伝えすると、
事務員さんがいなくても、従業員を一人でも雇っているなら「事務所労災」への加入は法律で決まっている義務なんです。
「えっ、そうなの?」と驚かれた社長さんもご安心ください。
今回は、なぜ事務所労災が必要なのか、そして社長さん自身を守る「特別加入」との関係について、どこよりも分かりやすく解説しますね!
そもそも「事務所労災」ってなに?現場の労災との違い
建設業には、ちょっと特殊なルールの「二元適用事業」という仕組みがあります。
簡単に言うと、労災保険を「現場」と「事務所」の2つに分けて考えるんです。
| 種類 | カバーする範囲 | 保険料の支払い |
| 現場の労災 | 工事現場内での事故 | 元請け業者が支払う |
| 事務所労災 | 倉庫、事務所、移動中など | 自社(社長)が支払う |
社長さんが「現場の労災があるからいいや」と思っているのは、表の上の段のこと。
でも、自分の会社の従業員さんが、自社の倉庫で作業したり、事務所から現場へ移動したりする時の怪我は、表の下の段、つまり「事務所労災」で守らなければならないんです。
事務員がいなくても加入義務がある理由
「でも、うちは事務員がいないよ。みんな現場に行っちゃうから事務所は空っぽだし…」
そう思われるかもしれませんが、法律(労働保険法)では「労働者を一人でも雇っていれば、その事業場(事務所)ごとに保険が成立する」と決まっています。
ここでいう「労働者」とは、現場で働く職人さんやアルバイトさんのことです。
事務員さんの有無は関係ありません。
現場に出る作業員さんたちが、朝事務所に集まって打ち合わせをしたり、資材を積み込んだりする時間も、立派な「業務中」に含まれるからです。
もし事務所労災に入っていない状態で、倉庫での積み込み中に怪我をしてしまったら…。
「保険未加入」として、後から厳しいペナルティを受ける可能性もあるんですよ。
【重要】事務所労災がないと社長は「特別加入」ができない!
ここが建設業の社長さんにとって一番大切なポイントです!
社長さんや役員さんは、本来「労働者」ではないので、普通の労災保険には入れません。
でも、現場に出る社長さんが怪我をしたら大変ですよね。
そこで用意されているのが、社長さんも労災の補償が受けられる「特別加入」という制度です。
事務所労災で守られる「現場以外」のシーン
事務所労災に入っていると、具体的にどんな時に助かるのでしょうか?よくある事例を挙げてみますね。
- 倉庫での荷下ろし・積み込み
「明日の現場の準備を倉庫でしていたら、資材を足に落として骨折した」…これは現場の労災(元請けの保険)では対象外ですが、事務所労災なら補償されます。
- 事務所での打ち合わせ・片付け
「現場から戻ってきて、事務所で図面を確認中に椅子から転倒した」…これも事務所労災の出番です。
- 通勤や移動中の事故
「自宅から事務所へ向かう途中、事故に遭った」…通勤災害や移動中の事故も、事務所労災の範囲になります。
「現場に行っている時以外」の時間って、意外と長いですよね。その間のリスクを放置しておくのは、経営としてもとても怖いです。
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そんな忙しい社長さんの強い味方が、私たち建設業専門のRJCです!
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- 社長の特別加入もスムーズ
事務所労災の手続きと一緒に、社長さんの特別加入もまとめてセットで完了します。
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まとめ
「事務員がいないから事務所労災はいらない」というのは、実は大きな勘違いなんです。
- 従業員が一人でもいれば加入は「義務」
- 倉庫作業や移動中の怪我を守るために「必須」
- 社長が特別加入するための「前提条件」
大切な従業員さんと、そして何より社長さんご自身を守るために、今すぐ事務所労災の状況を確認してみてくださいね。
もし「まだ入っていないかも」「手続きを任せたい」と思ったら、迷わずRJCへご連絡ください。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。






