そのケガ、現場労災が使えない!?万が一の『無保険』を防ぐ

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 従業員を初めて雇った建設業の社長
  • 現場の労災には入っているけれど、事務所の分はよく分からない方
  • 通勤中や買い出し中の事故がどちらの保険になるか知りたい方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

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はじめに

建設業の社長、毎日お仕事お疲れ様です!

現場の段取りに、従業員の安全管理、そして山のような書類仕事……。

社長の毎日は本当に忙しいですよね。

「従業員を雇ったら労災に入らなきゃいけない」というのは皆さんご存知かと思います。

実は建設業の場合、労災保険が「現場用」と「事務所用」の2種類 に分かれているって知っていましたか?

「うちは現場の保険に入っているから、どんな時でも大丈夫!」

もしそう思っていたら、ちょっと待ってください!

実は、事故が起きた「場所」や「目的」によっては、現場の労災が使えないケースもあるんです。

今回は、意外と知られていない「現場労災」と「事務所労災」の違いについて、

どこよりも分かりやすくお話ししますね。

建設業だけは別物?「現場労災」と「事務所労災」の違い

まず、一番大切なことからお伝えしますね。

一般的な会社(事務のお仕事や飲食店など)は、労災保険は一つだけです。

でも、建設業は「現場」と「事務所」でリスクが全然違うので、法律で切り分けて考えられているんです。

現場労災(一括有期事業)

これは、工事現場で起きた事故をカバーするものです。

建設業は現場ごとに危険度が違うため、元請けがまとめて入ったり、

大きな工事ごとにバラバラに発生したりします。いわば「外での仕事用」の保険ですね。

事務所労災(継続事業)

こちらは、会社の事務所や、そこでの事務作業、さらには事務所を拠点とする動きをカバーするものです。
「うちは現場がメインだから、事務所の保険なんていらないよ」と思われがちですが、実は事務所でのケガ、事務所への通勤中の事故には、この保険が必要です。

社長、もし従業員が「事務所で書類を作っている時に椅子から転げ落ちて骨折した」

「事務所で道具のメンテナンスをしていて指を切った」なんて時、現場労災は使えないんです。

どっちが使える?通勤・買い出し中の事故ケーススタディ

社長からよく「移動中の事故はどうなるの?」というご質問をいただきます。

これは、その移動が「現場のため」か「事務所のため」かで決まります。

いくつか例を出してみますね。

【ケースA】

現場へ向かう途中の事故 朝、家を出て直接「現場」に向かっている最中に事故に遭った。
⇒これは【現場労災】の対象です。

【ケースB】

事務所へ向かう途中の事故 「今日はまず事務所に寄ってから」と、
事務所に向かっている最中に事故に遭った。
⇒これは【事務所労災】の対象になります。

【ケースC】

現場の用具を買いにホームセンターへ 通勤途中に「現場で使う釘や道具が足りない!」と思い出し、
ホームセンターに寄ってから現場へ向かう途中の事故。
⇒これは現場で使うものなので【現場労災】です。

【ケースD】

事務所の備品を買いにホームセンターへ 仕事の帰りに
「明日の事務作業で使うコピー用紙を買って帰ろう」とホームセンターに寄り、その後の帰宅途中に事故。
⇒これは事務所のお仕事に関連するので【事務所労災】になります。

いかがですか?「どこで使うためのものを買ったか」で、使う保険が変わるんです。

ちょっとややこしいですが、この「使い分け」を知っておくだけで、万が一の時に慌てずに済みますよ。

知っておきたい「事務所労災」の義務化について

「でも、わざわざ2つも入るのは面倒だな……」と感じるかもしれません。

ですが、実は従業員を一人でも雇っている建設業の事業主にとって、

事務所労災への加入は「法律で決まった義務」なんです。

最近は、元請けから「事務所労災の成立票(写し)を出してください」と言われるケースも増えています。

コンプライアンス(法令遵守)が厳しい今の時代、事務所労災に入っていないと、

「ちゃんとしていない会社」と見なされて、大事なお仕事の発注に影響してしまうこともあるんです。

何より、一番怖いのは「無保険」の状態です。

もし事務所労災に入っていない時に事故が起きてしまったら、国から厳しいが入るだけでなく、

過去に遡って高い保険料を支払わされたり、多額のペナルティ(追徴金)を請求されたりすることもあります。

従業員のためだけでなく、社長自身と会社を守るためにも、事務所労災は欠かせないものなんです。

 賢い社長はやってる!現場と事務所の「セット加入」

「分かった、じゃあ事務所労災も入るよ。でも手続きが大変そうだな……」

そう思われた社長、ご安心ください!

実は、現場労災(特別加入など)と事務所労災は、セットでまとめて手続きすることができるんです。

バラバラに役所へ行く必要はありません。

労働保険事務組合RJCを通せば、面倒な書類作成等はすべてプロにお任せいただけます。

特に、従業員が増えたり減ったりした時の報告や、一年に一度の更新手続きなど、

社長の貴重な時間を奪う作業を私たちRJCが代行します。

「セットで入っておけば、万が一どこで事故が起きても安心!」

この安心感こそが、社長が本業の現場に集中できる一番の秘訣です。

24時間いつでもWEBで完結!RJCが選ばれる理由

私たち「RJC」は、建設業に特化した社会保険労務士が在籍する、建設業のプロのための事務組合です。

24時間WEBからお申し込みOK!

 「役所が開いている時間に電話なんてできないよ」という社長でも大丈夫。

夜、お家でビールを飲みながらでも、スマホ一つで簡単にお申し込みいただけます。

建設業専門の社労士がサポート!

建設業独特のルールに詳しいプロが揃っています。

他では断られたような難しいケースでも、ぜひ一度ご相談ください。

全国どこでも対応!  

北海道から沖縄まで、全国の建設業の社長をサポートしています。

場所を選ばず、最高品質のサービスを提供します。

難しい理屈や読みにくい書類に悩まされる必要はありません。

私たちRJCは、頑張る社長の良きパートナーでありたいと思っています。

まとめ

「現場労災」と「事務所労災」。

名前は似ていますが、それぞれ役割が違います。

現場に向かう通勤や、現場用具の買い出し中の事故は「現場労災」

事務所に向かう通勤や、事務所備品の買い出し中の事故は「事務所労災」

この2つをしっかり揃えておくことが、従業員を大切にする社長の証です。

もし「うちは片方しか入っていないかも?」「どっちに入ればいいか分からない」

と少しでも不安になったら、いつでも私たちを頼ってくださいね。

面倒な手続きはすべてお引き受けします。

社長は、安心して次の現場の準備を進めてください。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年5月14日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。