年間「100日」が分かれ道!一人親方がアルバイトを雇う時の労災ルール

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 現場が忙しくなり、初めてアルバイトを雇った元一人親方の社長
  • 雇用保険の手続きが必要なタイミングがわからない方
  • 現場で「特別加入の証明書が違う」と言われて焦っている方

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はじめに

一人親方として現場を駆け回っていると、「この現場だけ、誰か手伝いが欲しいな」「地元の後輩をアルバイトで呼びたいな」という場面が増えてきますよね。

でも、ちょっと待ってください! 「たまに手伝ってもらうだけなら、自分は一人親方の保険のままでいいよね?」と思っていませんか?

実は、そこには「年間100日」という、とっても大事なボーダーラインがあるんです。

これを知らずにアルバイトさんを使い続けていると、いざという時に「労災が下りない!」「現場に入れない!」なんてトラブルになりかねません。

今回は、実際にあったご相談をベースに、人を雇った時に絶対に忘れてはいけない「保険のルール」について、私と一緒に確認していきましょう。

【実録】「アルバイトを雇っただけ」が招いた想定外のトラブル

先日、ある内装業の佐藤社長(仮名40代)からお電話をいただきました。 佐藤社長は長年一人親方として活躍されていましたが、半年前に地元の後輩を「週に3〜4日手伝ってくれよ」とアルバイトで雇い始めたそうです。

事件が起きたのは、大手ゼネコンの二次請けとして現場に入ろうとした時でした。 元請けから「従業員がいるなら、一人親方の労災保険じゃ入場させられないよ。中小事業主用の特別加入の証明書を出して」と言われてしまったのです。

佐藤社長はビックリ。「えっ、俺は一人親方として保険料を払っているのに、なんでダメなの?」と。

実は、一人親方労災保険は「自分一人(または家族だけ)で働く人」のためのもの。

たとえアルバイトであっても、他人を雇った瞬間に、社長は「一人親方」ではなく「事業主」という立場に変わるのです。

このように、現場の入り口で「今の保険じゃダメだ」と気づくケースが、実はとっても多いんですよ。

「年間100日以内」なら一人親方労災のままでOK!

とはいえ、「一人でも雇ったら、その瞬間に高い保険に切り替えなきゃいけないの?」と不安になりますよね。

実は、少しだけ猶予があります。 法律では、「年間延べ100日未満」の雇用であれば、一人親方としての特別加入をそのまま継続できると決められています。

「基本は一人でやっているけれど、どうしても忙しい数日間だけ助っ人を呼ぶ」というスタイルなら、今の保険のままで現場作業を続けても大丈夫なんです。

間違いやすい「100日の数え方」をマスターしよう

ここで一番注意してほしいのが、100日の数え方です。

これは「カレンダーの100日」ではなく、「延べ日数」で計算します。

「延べ日数」とは、働いた人数の合計のこと。ちょっと計算してみましょう。

  • パターンA:1人のアルバイトが100日働いた = 100日(アウト!)
  • パターンB:2人のアルバイトが同時に50日ずつ働いた(2人×50日)= 100日(アウト!)
  • パターンC:10人の助っ人を呼んで、みんなで10日間作業した(10人×10日)= 100日(アウト!)

つまり、「使った人数の合計 × 働いた日数」が年間で100日以上になったら、もう一人親方とは呼べなくなってしまうんです。

「たまにしか呼んでないから大丈夫」と思っていても、人数が多いとあっという間に100日に達してしまうので、注意してくださいね。

100日を超えたら「中小事業主」への切り替えが必須!

もし、延べ日数が100日を超えてしまったら、どうすればいいのでしょうか?

その場合は、速やかに「一人親方労災保険」を脱退し、労働保険事務組合を通じて「中小事業主等の特別加入」へ切り替える必要があります。

これを放置していると、社長自身が現場でケガをした時に「あなたはもう一人親方ではないですよね?」と判断され、保険金が1円も下りないという最悪のケースも考えられるんです。

せっかく保険料を払っているのに、いざという時に自分を守れないなんて、そんな悲しいことはありませんよね。

知っていますか?「人を雇ったら雇用保険」は法律の義務

日数のカウントと一緒に忘れてはいけないのが「雇用保険」です。

「うちは日払いだし、雇用保険なんていらないよね?」という質問をよく受けますが、これも要注意!

たとえアルバイトでも、「週に20時間以上」働いていて、「31日以上」雇う予定があるなら、雇用保険への加入は「義務」です。

雇用保険は、従業員が万が一仕事を辞めた時の失業給付だけでなく、育児休業の給付金など、働く人を守るための大切な制度。

人を雇ったらセットで考えなければいけない、社長としての責任なんです。

まとめ

一人親方として頑張る中で、仲間を増やして会社を大きくしていく。それは本当に素晴らしいステップアップです!だからこそ、保険のルールもしっかりアップデートしていきましょう。

  • 年間100日(延べ日数)を超えたら「中小事業主」へ切り替え!
  • 条件を満たせばアルバイトでも雇用保険が必要!

この2つを忘れずに、安心して現場に向かってくださいね。 面倒な手続きや「どっちに入ればいいの?」という疑問は、私たちプロにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年2月25日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。