その事故、現場労災で下りますか?

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 従業員を初めて雇った建設業の社長
  • 現場の労災には入っているけれど、事務所の分はよく分からない方
  • 通勤中や買い出し中の事故がどちらの保険になるか知りたい方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに

建設業の社長、毎日お仕事お疲れ様です!

現場の段取りに、従業員の安全管理、そして山のような書類仕事……。

社長の毎日は本当に忙しいですよね。

「従業員を雇ったら労災に入らなきゃいけない」というのは皆さんご存知かと思いますが、実は建設業の場合、労災保険が「現場用」と「事務所用」の2種類に分かれているって知っていましたか?

「うちは現場の保険に入っているから、どんな時でも大丈夫!」 もしそう思っていたら、ちょっと待ってください!

実は、事故が起きた「場所」や「目的」によっては、現場の労災が使えないケースもあるんです。

今回は、意外と知られていない「現場労災」と「事務所労災」の違いについて、どこよりも分かりやすくお話ししますね。

建設業だけは別物?「現場労災」と「事務所労災」の違い

まず、一番大切なことからお伝えしますね。一般的な会社(事務のお仕事や飲食店など)は、労災保険は一つだけです。

でも、建設業は「現場」と「事務所」でリスクが全然違うので、法律で切り分けて考えられているんです。

  • 現場労災(一括有期事業) :これは、工事現場で起きた事故をカバーするものです。建設業は現場ごとに危険度が違うため、元請けがまとめて入ったり、大きな工事ごとにバラバラに発生したりします。いわば「外での仕事用」の保険ですね。
  • 事務所労災(継続事業) :こちらは、会社の事務所や、そこでの事務作業、さらには事務所を拠点とする動きをカバーするものです。「うちは現場がメインだから、事務所の保険なんていらないよ」と思われがちですが、実は事務所でのケガや、事務所への通勤中の事故には、この保険が必要なんです。

社長、もし従業員が「事務所で書類を作っている時に椅子から転げ落ちて骨折した」「事務所で道具のメンテナンスをしていて指を切った」なんて時、現場労災は使えないんです。

どっちが使える?通勤・買い出し中の事故ケーススタディ

社長からよく「移動中の事故はどうなるの?」というご質問をいただきます。

これは、その移動が「現場のため」か「事務所のため」かで決まります。いくつか例を出してみますね。

  • ケースA:現場へ向かう途中の事故 朝、家を出て直接「現場」に向かっている最中に事故に遭った。これは【現場労災】の対象です。
  • ケースB:事務所へ向かう途中の事故 「今日はまず事務所に寄ってから」と、事務所に向かっている最中に事故に遭った。これは【事務所労災】の対象になります。
  • ケースC:現場の用具を買いにホームセンターへ 通勤途中に「現場で使う釘や道具が足りない!」と思い出し、ホームセンターに寄ってから現場へ向かう途中の事故。これは現場で使うものなので【現場労災】です。
  • ケースD:事務所の備品を買いにホームセンターへ 仕事の帰りに「明日の事務作業で使うコピー用紙を買って帰ろう」とホームセンターに寄り、その後の帰宅途中に事故。これは事務所のお仕事に関連するので【事務所労災】になります。

いかがですか?「どこで使うためのものを買ったか」で、使う保険が変わるんです。

ちょっとややこしいですが、この「使い分け」を知っておくだけで、万が一の時に慌てずに済みますよ。

知っておきたい「事務所労災」の義務化について

「でも、わざわざ2つも入るのは面倒だな……」と感じるかもしれません。

ですが、実は従業員を一人でも雇っている建設業の事業主にとって、事務所労災への加入は「法律で決まった義務」なんです。

最近は、元請けから「事務所労災の成立票(写し)を出してください」と言われるケースも増えています。

コンプライアンス(法令遵守)が厳しい今の時代、事務所労災に入っていないと、「ちゃんとしていない会社」と見なされて、大事なお仕事の発注に影響してしまうこともあるんです。

何より、一番怖いのは「無保険」の状態です。

もし事務所労災に入っていない時に事故が起きてしまったら、国から厳しい指導が入るだけでなく、過去に遡って高い保険料を支払わされたり、多額のペナルティ(追徴金)を請求されたりすることもあります。

従業員のためだけでなく、社長自身と会社を守るためにも、事務所労災は欠かせないものなんです。

 賢い社長はやってる!現場と事務所の「セット加入」

「分かった、じゃあ事務所労災も入るよ。でも手続きが大変そうだな……」 そう思われた社長、ご安心ください!

実は、現場労災(特別加入など)と事務所労災は、セットでまとめて手続きすることができるんです。バラバラに役所へ行く必要はありません。

労働保険事務組合RJCを通せば、面倒な書類作成や計算はすべてプロにお任せいただけます。

特に、従業員が増えたり減ったりした時の報告や、一年に一度の更新手続きなど、社長の貴重な時間を奪う作業を私たちRJCが代行します。

「セットで入っておけば、どこで事故が起きても安心」 この安心感こそが、社長が本業の現場に集中できる一番の秘訣です。

24時間いつでもWEBで完結!RJCが選ばれる理由

私たち「RJC」は、建設業に特化した社会保険労務士が在籍する、建設業のプロのための事務組合です。

  • 24時間WEBからお申し込みOK! 「役所が開いている時間に電話なんてできないよ」という社長でも大丈夫。夜、お家でビールを飲みながらでも、スマホ一つで簡単にお申し込みいただけます。
  • 建設業専門の社労士がサポート! 建設業独特のルールに詳しいプロが揃っています。他では断られたような難しいケースでも、ぜひ一度ご相談ください。
  • 全国どこでも対応! 北海道から沖縄まで、全国の建設業の社長をサポートしています。場所を選ばず、最高品質のサービスを提供します。

難しい理屈や読みにくい書類に悩まされる必要はありません。

私たちRJCは、頑張る社長の良きパートナーでありたいと思っています。

まとめ

「現場労災」と「事務所労災」。 名前は似ていますが、それぞれ役割が違います。

  • 現場に向かう通勤や、現場用具の買い出し中の事故は「現場労災」
  • 事務所に向かう通勤や、事務所備品の買い出し中の事故は「事務所労災」

この2つをしっかり揃えておくことが、従業員を大切にする社長の証です。

もし「うちは片方しか入っていないかも?」「どっちに入ればいいか分からない」と少しでも不安になったら、いつでも私たちを頼ってくださいね。

面倒な手続きはすべてお引き受けします。社長は、安心して次の現場の準備を進めてください。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

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ご注意:この記事は2026年4月15日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。