公開日:2026年5月25日
ID:25004

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
こんにちは!いつも現場の管理にお仕事、本当にお疲れ様です。
建設業界では「今まで一人親方として応援に来てもらっていた人を、正式にうちの従業員として雇うことになったよ!」というお話をよく耳にします。
そんな時、「今まで通り一人親方なんだから、手続きなんて何も変わらないよね?」と思っていませんか?
実はそれ、大きな間違いなんです!
一人親方を従業員として雇い入れた場合、必ず行わなければならない大切な手続きがあります。
今回は、知っておかないと大変なことになる「雇用保険」と「現場のルール」について、分かりやすく丁寧にお話ししていきますね。
一人親方を雇ったら「雇用保険」の加入が絶対に必要な理由
結論からお伝えしますと、一人親方だった人を従業員(正社員やアルバイトなど)として雇った場合、
必ず「雇用保険」の手続きが必要になります。
「え?でもあいつは元々一人親方だし、労災も自分で入っているよ?」と思われるかもしれません。
しかし、社長の会社で「従業員(労働者)」として働くようになった瞬間から、その方はもう一人親方ではなくなります。
雇用保険は、週の労働時間が20時間以上で、31日以上雇う見込みがある場合は、
会社の規模に関わらず必ず加入させなければならない法律の決まり(義務)です。
「知らなかった」では済まされないため、雇ったらすぐに手続きを進めましょう。
雇用保険に入っていないと、明日から現場に出られなくなる!?
「うちは小さな会社だし、元一人親方だから雇用保険なんて内緒で入らなくてもバレないでしょ」と考えるのはとっても危険です。
なぜなら、最近の建設現場、特に元請け会社が管理する現場では、
「雇用保険に加入していない作業員は現場に入場させない」というルールが非常に厳しくなっているからです。
現場に出る時には「作業員名簿」という書類を提出しますよね。
そこには雇用保険の加入有無や、被保険者番号を正しく書く欄があります。
ここが未加入になっていると、現場の元請けさんから「雇用保険に入っていない人は現場に入れません」と追い返されてしまうことがあるのです。
せっかく腕の良い職人さんを雇っても、現場に出られなければ仕事になりませんよね。
会社と従業員、そして元請けさんとの信頼関係を守るためにも、現場に出る前の雇用保険手続きは絶対に欠かせないのです。
忙しい社長を応援!面倒な手続きはすべて「RJC」にお任せください
そうはいっても、毎日朝早くから現場に出て、夜は見積書や現場の段取りに追われる社長にとって、
ハローワークや労働基準監督署に行って「面倒な手続き」をする時間はなかなか作れないですよね。
書類の書き方も難しくて、見ているだけで頭が痛くなってしまう方も多いと思います。
そんな時は、私たち建設業専門の労働保険事務組合「RJC」にお任せください!
- 24時間いつでもWEBから申し込みOK! パソコンやスマホから、夜間でも気が向いた時にすぐ手続きが進められます。
- 全国どこでも対応可能! 社長のお住まいの地域に関わらず、しっかりサポートいたします。
- 中小事業主の労災保険(特別加入)もバッチリ! 従業員だけでなく、社長ご自身の労災保険の手続きも一緒にまとめられます。
社長が慣れない書類仕事に何時間も悩む必要はありません。
面倒な手続きはすべてプロに丸投げして、社長は安心して本業の現場に集中してくださいね。
まとめ
一人親方から従業員になったときは、これまでの扱いとはガラリと変わります。
大切な従業員を守るため、そして大切な現場に問題なく出入りするためにも、雇ったらすぐに雇用保険の手続きを始めましょう。
分からないことや不安なことがあれば、一人で悩まずにいつでも頼ってくださいね。
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