土場のケガも対象?建設業の事務所労災とは?現場労災との違い

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 従業員を初めて雇った建設業の社長
  • 「事務所労災」と「現場労災」の違いがよく分からない社長
  • 土場(資材置き場)や事務所でのケガがどこで補償されるか知りたい方

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はじめに

建設業を営む社長の皆さま、毎日のお仕事本当にお疲れ様です!

「新しく従業員を雇ったけれど、労災保険の手続きはどうしたらいいんだろう?」

「建設業は現場ごとに労災があるって聞いたけど、事務所での作業中や土場でのケガはどうなるの?」

といった疑問をお持ちではありませんか?

実は、建設業の労災保険は他の業種と違ってちょっと複雑な仕組みになっています。

特に「事務所労災」と「現場労災」の違いを正しく理解していないと、万が一の時に「保険が下りない!」なんて事態になりかねません。

この記事では、事務所労災の基本や義務、現場労災との違いを、分かりやすく解説しますね。

社長の会社と大切な従業員を守るために、ぜひ最後まで読んで参考にしてください!

そもそも「事務所労災」とは?建設業特有の仕組み

まず「事務所労災とは何か」についてお話ししますね。

一般的な業種(飲食店や小売店など)であれば、会社で一つの労災保険に加入し、そこで働くすべての人がカバーされます。

しかし、建設業はそうはいきません。

なぜなら「実際に工事を行う現場」と「書類を作ったり管理をしたりする事務所」では、ケガをするリスクの大きさや場所が全く違うからです。

そのため、建設業の労災保険は、

現場で働く人のための保険(現場労災)

事務所で働く人のための保険(事務所労災)

のように、切り離して計算・管理することになっているのです。

つまり「事務所労災」とは、建設会社の事務所で働く従業員や、役員、あるいは社長(※特別加入が必要)などが、事務所での業務中や通勤中にケガをした場合に備えるための労災保険のことを指します。

事務所労災と現場労災の決定的な違い

では、具体的に「事務所労災」と「現場労災」は何が違うのでしょうか?

建設業の社長が一番迷いやすいポイントを、もっと掘り下げて分かりやすく解説しますね!

項目事務所労災(単独有機・事務所)現場労災(一括有期事業)
対象となる人事務員、内勤スタッフ、役員など現場の職人、現場監督、施工管理など
対象となる場所本社事務所、支店など工事現場、建築現場
保険料の計算事務所スタッフの給与総額ベース工事の請負金額ベース
元請・下請の区別自社の従業員全員が対象元請業者が一括して加入(下請も含む)

この2つの決定的な違いは、大きく分けると「保険料を誰が払うか」と「ケガをした場所と状況」の2点にあります。

ここを正しく知っておかないと、手続きの段階で大混乱してしまいますので、一緒に詳しく見ていきましょう!

違い①:保険料の計算方法と「支払う人」が違う!

ここが一番のポイントです。

一般的な業種なら「自社の社員の給料」に保険料率をかけて労災保険料を計算しますよね。

事務所労災もこれと同じで、社長の会社の事務所で働く従業員の給与総額をベースに計算し、社長の会社が自社で直接保険料を支払います。

違い②:「人」ではなく「場所と仕事内容」で切り分けられる!

「うちは現場で働く従業員しか雇っていないから、事務所労災は関係ないよ」と思われる社長もいらっしゃいますよね。

でも、実はここにも落とし穴があります。

労災の切り分けは、その人の職種だけでなく「ケガをした時に、どこの場所で、どんな仕事をしていたか」で判断されるからです。

例えば、普段は現場でバリバリ働いている従業員であっても、

  • たまたま本社事務所に戻って、次の現場の書類を作っていた
  • 事務所のパソコンで安全書類(グリーンサイトなど)の入力をしていた

という時に、事務所の階段で足を踏み外してケガをしてしまったら、それは現場労災ではなく「事務所労災」の対象になるケースがほとんどです。

逆に、普段は事務所にいる従業員が、社長に頼まれて「ちょっと現場に書類を届けて」と工事現場の中に入り、そこで足場につまずいてケガをした場合は、現場の労災(元請が加入している保険)が適用されることになります。

このように、建設業の労災は「誰がケガをしたか」だけで一概に決まるのではなく、その瞬間の「場所」や「業務の実態」によって細かく判断されます。

だからこそ、現場労災だけでなく、事務所労災もしっかり整えておくことが、会社全体の完璧なセーフティネットになるんですよ。

【重要】事務所労災は義務?入らないとどうなる?

ここで、多くの社長から「現場労災があるなら、事務所労災は入らなくてもいいの?」「義務なの?」というご質問をよくいただきます。

結論からお伝えしますと、事務所労災への加入は「法律上の義務」です!

労働者を一人でも雇っている事業主は、その労働者の職種(正社員、パート、アルバイトなど)に関わらず、必ず労災保険に加入しなければなりません。

「うちは現場仕事がメインだから、事務所にはパートの事務員が一人いるだけだよ」という場合でも、その事務員のために事務所労災の成立手続き(保険関係成立届の提出)を行う必要があります。

もし加入を怠っていた期間に、従業員が事務所等でケガをしてしまったらどうなるでしょうか?

  • 治療費や休業補償を国から支給してもらえない(または会社が多額のペナルティを科される)
  • 労働基準監督署から厳しく指導される
  • 従業員からの信頼を失い、最悪の場合は訴訟に発展する

このような大きなリスクを背負うことになってしまいます。

社長自身と、会社を支えてくれるスタッフを守るためにも、事務所労災の義務は必ず果たしておきましょうね。

こんな時はどっち?事務所内や土場でのケガの判断基準

「事務所労災と現場労災の違いは分かったけれど、実際のケガの時はどっちを使えばいいの?」と迷ってしまうケースもありますよね。

特によくある2つのパターンについて、分かりやすく解説します。

パターン①:事務所での事務作業中のケガ

例えば、従業員が書類を棚の上から取ろうとして転倒してしまった、あるいはパソコン作業中に机の角に強く体をぶつけて骨折してしまった、という場合です。

これは文句なしに「事務所労災」の対象になります。

事務所という空間で行われる、会社の運営に必要な事務作業中のケガだからです。

パターン②:土場(資材置き場)でのケガ

建設業の社長を悩ませるのが、この「土場(資材置き場)」でのケガです。

「土場って現場じゃないの?」と思われがちですが、

実は労働基準監督署の判断では、土場は「現場(工事を行う場所)」ではなく「事務所の延長(附属施設)」とみなされるケースがほとんどです。

そのため、土場での資材の積み込み作業中や、片付け、機材のメンテナンス中に従業員がケガをした場合は、現場労災ではなく「事務所労災」を使うことになります。

もし「現場の労災があるから大丈夫」と思い込んで事務所労災に入っていないと、土場でのケガの際に補償が受けられなくなってしまうため、本当に注意が必要です!

まとめ

今回は、建設業における「事務所労災」の重要性や義務、現場労災との違い、そして土場でのケガの扱いについてご紹介しました。

建設業の労災保険は、現場だけでなく事務所の備えもあって初めてコンプライアンス(法令遵守)が守られ、会社としての信用が高まります。

従業員を雇ったら、まずはしっかりと事務所労災の加入状況を確認してくださいね。

もし、「手続きの仕方が分からない」「自社の場合はどう加入すればいい?」とお悩みなら、ぜひ私たちRJCにご相談ください。

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ご注意:この記事は2026年5月18日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。