倉庫のケガを現場労災で申請は不正受給!違法になる理由を解説

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「従業員が自社の倉庫でケガをしたけれど、現場の労災を使っていいの?」と悩んでいる社長さん
  • 悪気はないのに「不正受給」や「法律違反」になるリスクを絶対に避けたい方
  • 大切な「従業員も守りたい」けれど、ややこしい労災の仕組みがよく分からないという方

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はじめに

こんにちは!毎日現場の管理や職人さんの手配など、本当にお疲れ様です。

先日、ある社長さんから「現場の作業員が自社の倉庫でケガをしたんだけど、元請けの現場労災で申請していいよね?」というお問い合わせをいただきました。

従業員さんのために早く手続きしてあげたい気持ちはよく分かります。

ですが、結論からお伝えすると、「倉庫や事務所でのケガ」を「現場労災」で申請するのは、立派な法律違反(不正受給)になります!

知らずにやってしまうと、会社が潰れてしまうほどの重いペナルティを受けることもあるんです。

なぜダメなのか、優しく分かりやすく解説しますね。

倉庫や事務所でのケガに現場労災を使うと「不正受給」になる理由

建設業の労災保険は、「現場労災」と「事務所労災」の2つにハッキリ分かれています。

  • 現場労災:元請け企業が加入する、工事現場の中でのケガをカバーするもの
  • 事務所労災:社長さんの会社自身が加入する、自社の事務所や倉庫でのケガをカバーするもの

自社の倉庫や事務所は、元請けが管理する「工事現場」ではありませんよね。

ですから、たとえ現場に持っていく資材の準備を倉庫でしていたとしても、そこでのケガに現場労災は使えないのです。

これをごまかして現場労災で申請してしまうと、国から「不正受給」とみなされてしまいます。

知らなかったでは済まされない!不正受給の恐ろしいペナルティ

「バレないだろう」と軽い気持ちで現場労災を使ってしまうと、後から大変なことになります。

労基署の調査で嘘は必ずバレるようになっており、以下のような罰則を受けます。

  • 高額なペナルティ金:国から治療費の返還を求められるだけでなく、悪質な場合は「2倍の罰金」を上乗せ(実質3倍返し)で請求されます。
  • 元請けからの取引停止:元請けの保険を不正に使おうとしたわけですから、一発で出入り禁止(クビ)になります。
  • 調査に時間がかかる:一度疑われると労基署の泥沼の調査が始まり、大量の書類提出を求められます。その対応だけで毎日が潰れてしまいます。

「知らなかった」では済まされないのが法律の怖いところなんです。

従業員を1人でも雇ったら必須!「事務所労災」の加入義務

では、倉庫でのケガはどうすればいいのでしょうか?

正解は、社長さんの会社で「事務所労災」に入っておくことです。

従業員(アルバイトやパートも含む)を1人でも雇っている会社には、事務所労災の「加入義務」が法律で定められています。

社長さんは「大切な従業員も守りたい」という強い思いをお持ちのはずです。

万が一、倉庫での作業中に従業員さんが大ケガをしたとき、会社が事務所労災に入っていなければ、正しい補償をしてあげられず、大きなトラブルになってしまいます。

会社と従業員を守るために、絶対に外せない保険なんです。

社長自身の倉庫作業も危ない?「特別加入」で身を守ろう

ここで、もう一つ忘れてはいけないのが「社長さん自身のケガ」です。

実は、普通の労災保険は「雇われている従業員」のためのものなので、会社のトップである社長さんは対象外なんです。

社長さん自身が倉庫で資材を運んでいるときにケガをしても、1円も治療費は出ません。

そんなリスクから社長さんを守るためにあるのが「特別加入」という制度です。

この特別加入の手続きをしておけば、社長さんが倉庫や現場でケガをしたときも、従業員さんと同じように国から手厚い補償が受けられます。

事務所労災とセットで入るのが鉄則ですよ。

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まとめ

従業員さんが自社の倉庫や事務所でケガをしたとき、現場労災を使うのは違法(不正受給)です。

必ず会社自身で加入する「事務所労災」が必要になります。

「知らなかった」で会社の信用や取引先を失ってしまうのは、本当にもったいないです。

正しい手続きをして、安心して稼げる会社を作っていきましょう。

少しでも不安なことがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

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ご注意:この記事は2026年5月15日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。