公開日:2026年5月13日
ID:25012

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はじめに
建設業を営む社長さん、毎日お疲れ様です!
現場での事故に備えて「労災保険」に入っているから安心、と思っていませんか?
実は、建設業の労災には「落とし穴」があります。
現場を一歩離れた場所で事故が起きたとき、保険が使えず、社長が数千万円ものお金を個人で支払わなければならないケースがあるのです。
今回は、会社と家族を守るための「命綱」となる、労働保険の仕組みについて優しく解説します。
建設業の労災保険が「2つ」に分かれている理由
一般的なお店や工場なら、働く場所はいつも同じですよね。でも建設業は、工事ごとに現場が変わります。
そのため、法律では「現場の仕事」と「それ以外の仕事(事務所や倉庫)」を別々に分けて考えるルールになっています。
これを難しい言葉で「二元適用(にげんてきよう)」と言います。
お手元の番号をチェック!「末尾5」だけでは足りない?
今すぐ、会社にある「労働保険料の通知書」を見てみてください。そこに書かれた番号の一番右端の数字は何番ですか?
- 「5」の場合(現場労災): 元請として管理している「工事現場の中」だけを守る保険です。
- 「6」の場合(事務所労災): 事務所、倉庫、資材置き場、移動中など「現場以外のすべて」を守る保険です。
もし「5」の番号しか持っていないなら、現場の外で起きた事故に対して、今は「無保険」の状態かもしれません。
「現場の外」で起きる3つの怖い事故パターン
「現場労災(末尾5)」では守ってもらえない、よくある事故を紹介します。
- 倉庫での準備中: 明日の現場のために、自社の倉庫で木材を切ったり、重機を整備したりしている時のケガ。
- 移動中や運搬中: 事務所から現場へ向かう途中や、現場から資材を持って帰る途中の交通事故。
- 見積もりや下見: まだ契約していない現場へ、下見や見積もりに行った時のケガ。
これらはすべて「現場の中」ではないので、末尾5の保険は使えません。
事務員がいなくても「事務所労災」が必要なワケ
「うちは事務員がいないから、事務所労災(末尾6)はいらないよ」と仰る社長さんも多いです。
でも、実はこの保険、職人さんを守るためのものでもあるんです。
職人さんが倉庫で荷積みをしている時間は、労災上では「現場作業員」ではなく「事務所のスタッフ」と同じ扱いになります。
つまり、事務員ゼロの会社でも、職人さんが現場の外で動くなら必ず入らなければいけない保険なのです。
年間数千円を惜しんで数千万円を失うリスク
もし「末尾6(事務所労災)」に入っていない時に、従業員が倉庫で大きな事故に遭ったらどうなるでしょうか。
国がいったん治療費などを肩代わりしてくれますが、その後、社長に「本来入るべき保険に入っていなかった罰」として、数千万円単位の請求が来ることがあります。
年間の保険料は数千円から数万円程度。これを惜しんで会社を潰してしまっては本末転倒ですよね。
まとめ
「難しくてよく分からない…」という社長さんは、「労働保険事務組合」に相談するのが一番の近道です。
面倒な書類作成や計算をすべてお任せできるので、社長さんは本業の現場仕事に集中できます。
また、事務組合に委託することで、社長さん自身も労災に入れる「特別加入」ができるようになりますよ。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。






