「事務員いないから不要」はNG!建設業の事務所労災と特別加入

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「事務員がいないから事務所労災はいらない」と思っている社長
  • 現場以外の作業(倉庫や荷下ろし)での怪我が心配な方
  • 自分自身(事業主)も労災保険に特別加入したい方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

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「ネットで見積もりができる」
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに

建設業の社長さん、毎日お仕事お疲れ様です!

現場の安全管理には人一倍気を使っていることと思いますが、「事務所の労災(事務所労災)」についてはどうお考えでしょうか?

「うちは現場仕事ばかりで、事務員なんて雇っていないから事務所労災はいらないよ」

「現場の労災(元請けの保険)があるから大丈夫じゃないの?」

実は、そうおっしゃる社長さんがとても多いんです。

でも、結論からお伝えすると、

事務員さんがいなくても、従業員を一人でも雇っているなら「事務所労災」への加入は法律で決まっている義務なんです。

「えっ、そうなの?」と驚かれた社長さんもご安心ください。

今回は、なぜ事務所労災が必要なのか、そして社長さん自身を守る「特別加入」との関係について、どこよりも分かりやすく解説しますね!

そもそも「事務所労災」ってなに?現場の労災との違い

建設業には、ちょっと特殊なルールの「二元適用事業」という仕組みがあります。

簡単に言うと、労災保険を「現場」「事務所」の2つに分けて考えるんです。

種類カバーする範囲保険料の支払い
現場の労災工事現場内での事故元請け業者が支払う
事務所労災倉庫、事務所、移動中など自社(社長)が支払う

社長さんが「現場の労災があるからいいや」と思っているのは、表の上の段のこと。

でも、自分の会社の従業員さんが、自社の倉庫で作業したり、事務所から現場へ移動したりする時の怪我は、表の下の段、つまり「事務所労災」で守らなければならないんです。

事務員がいなくても加入義務がある理由

「でも、うちは事務員がいないよ。みんな現場に行っちゃうから事務所は空っぽだし…」

そう思われるかもしれませんが、法律(労働保険法)では「労働者を一人でも雇っていれば、その事業場(事務所)ごとに保険が成立する」と決まっています。

ここでいう「労働者」とは、現場で働く職人さんやアルバイトさんのことです。

事務員さんの有無は関係ありません。

現場に出る作業員さんたちが、朝事務所に集まって打ち合わせをしたり、資材を積み込んだりする時間も、立派な「業務中」に含まれるからです。

もし事務所労災に入っていない状態で、倉庫での積み込み中に怪我をしてしまったら…。

「保険未加入」として、後から厳しいペナルティを受ける可能性もあるんですよ。

【重要】事務所労災がないと社長は「特別加入」ができない!

ここが建設業の社長さんにとって一番大切なポイントです!

社長さんや役員さんは、本来「労働者」ではないので、普通の労災保険には入れません。

でも、現場に出る社長さんが怪我をしたら大変ですよね。

そこで用意されているのが、社長さんも労災の補償が受けられる「特別加入」という制度です。

事務所労災で守られる「現場以外」のシーン

事務所労災に入っていると、具体的にどんな時に助かるのでしょうか?よくある事例を挙げてみますね。

  • 倉庫での荷下ろし・積み込み

「明日の現場の準備を倉庫でしていたら、資材を足に落として骨折した」…これは現場の労災(元請けの保険)では対象外ですが、事務所労災なら補償されます。

  • 事務所での打ち合わせ・片付け

「現場から戻ってきて、事務所で図面を確認中に椅子から転倒した」…これも事務所労災の出番です。

  • 通勤や移動中の事故

「自宅から事務所へ向かう途中、事故に遭った」…通勤災害や移動中の事故も、事務所労災の範囲になります。

「現場に行っている時以外」の時間って、意外と長いですよね。その間のリスクを放置しておくのは、経営としてもとても怖いです。

面倒な手続きはRJCにお任せ!24時間WEBで完結

「事務所労災が必要なのはわかったけど、手続きが面倒そうだな…」

「役所に行って、難しい書類を何枚も書く時間なんてないよ!」

そんな忙しい社長さんの強い味方が、私たち建設業専門のRJCです!

  • とにかく早い!

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  • 24時間いつでもWEB申込

仕事が終わった深夜でも、移動中の隙間時間でも、スマホ一つでお申し込みいただけます。

  • 全国対応・専門知識

建設業に特化した社会保険労務士が在籍しているので、業界特有の悩みもすぐに解決します。

  • 社長の特別加入もスムーズ

事務所労災の手続きと一緒に、社長さんの特別加入もまとめてセットで完了します。

「忙しくて時間がかかるのは嫌だ」「手続きがとにかく面倒」という社長さんのストレスを、私たちがまるごと引き受けます!

まとめ

「事務員がいないから事務所労災はいらない」というのは、実は大きな勘違いなんです。

  • 従業員が一人でもいれば加入は「義務」
  • 倉庫作業や移動中の怪我を守るために「必須」
  • 社長が特別加入するための「前提条件」

大切な従業員さんと、そして何より社長さんご自身を守るために、今すぐ事務所労災の状況を確認してみてくださいね。

もし「まだ入っていないかも」「手続きを任せたい」と思ったら、迷わずRJCへご連絡ください。

複雑なことはすべてプロに任せて、社長さんは安心してお仕事に集中してください!

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年5月13日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。