建設業専門RJCが教える!事務所労災の加入義務と社長の特別加入

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 初めて従業員を雇った建設業の社長さん
  • 「事務所労災」って何?と疑問に思っている
  • 自分(社長)も労災に入りたいと考えている方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

建設業の社長さん、毎日のお仕事お疲れ様です!

現場の安全管理には人一倍気を使われていると思いますが、いざ「従業員を雇った」となったとき、保険の手続きで戸惑うことはありませんか?

「現場の労災は元請けさんが入っているから大丈夫だよね?」

「でも、事務所のスタッフはどうなるの?」 「自分自身のケガはどう守ればいいの?」

そんな疑問を持つ社長さんのために、今回は「事務所労災」「特別加入」について、丁寧にお話しさせていただきますね。

「事務所労災」ってそもそも何のこと?

まず、耳慣れない言葉かもしれませんが「事務所労災」についてお伝えしますね。

通常、会社で働く人たちが仕事中や通勤中にケガをした場合、国が補償してくれるのが「労災保険」です。

建設業の場合、現場での事故については「現場労災」という仕組みがありますが、これとは別に、会社(事務所)単位で成立させる労災保険のことを、通称「事務所労災」と呼んでいます。

「うちは現場仕事がメインだから、事務所の保険なんて関係ないよ」と思われるかもしれません。

でも、例えば事務員さんがオフィスで転んだり、通勤中に事故に遭ったりした場合、この「事務所労災」がないと補償が受けられないんです。

建設業における「労災保険」のちょっと特殊な仕組み

建設業は、他の業種と違って少し特殊なルールがあります。

【現場の労災は「元請け」が責任を持つ】 工事現場での事故については、その現場を仕切っている「元請け会社」が一括して労災保険に入ることになっています。下請けの従業員さんが現場でケガをしても、元請けさんの労災保険が適用される仕組みですね。

【事務所の労災は「自社」で入る】 一方で、事務所での作業や、現場ではない場所での仕事、通勤中の事故などは元請けさんの保険ではカバーされません。そのため、自社で「事務所労災」を成立させておく必要があるのです。

建設業は「現場」と「事務所」で、保険の管轄が分かれていると考えると分かりやすいですよ。

従業員を雇ったら「加入義務」があります

「うちはまだ小さいから、保険は後回しでいいかな?」なんて考えていませんか?

実は、労災保険は「従業員を1人でも雇ったら、必ず加入しなければならない」という法律上の義務(加入義務)があります。

正社員だけでなく、アルバイトやパートさんでも同じです。

社長も守りたい!そんな時は「特別加入」

ここで一つ、社長さん自身にとって非常に大事なお話をしますね。

実は、労災保険は本来「労働者(雇われている人)」のためのものなんです。

つまり、社長さん(事業主)や役員さんは、どんなに現場でバリバリ働いていても、通常の労災保険には入れないんです。

「えっ、俺が一番危ない場所で働いているのに、ケガしても補償がないの?」

そうなんです。でも、安心してください。そこで登場するのが「特別加入」という制度です。

【建設業の中小事業主向け「特別加入」】 建設業の社長さんは、従業員さんと一緒に現場に出ることが多いですよね。そんな「働く社長さん」を特別に労災保険の対象に含めてくれるのがこの制度です。

 面倒な手続き、RJCなら24時間Webで解決!

「事務所労災もしなきゃいけないし、自分の特別加入も必要。でも、手続きが面倒そうだし、平日は現場で忙しくて役所に行く時間がないんだよね…」

そんな社長さんの強い味方が、私たち労働保険事務組合RJCです!

【RJCが選ばれる理由】

  • 建設業専門の強み: 私たちは建設業に特化しています。現場特有の悩みや事情を熟知しているので、話が早いんです!
  • 24時間Web申込: 「思い立ったのが夜中だった」「現場の合間にスマホで済ませたい」という社長さんのために、ネットからいつでも申し込みOK。
  • 全国対応: どこにいても、日本全国の建設業者様をサポートしています。
  • 圧倒的なスピード: 手続きに時間がかかるイメージを覆します。スピーディーな対応が自慢です。

「時間がかかる」「書類が難しい」と悩んでいる間に、事故が起きてしまっては取り返しがつきません。面倒な事務手続きはすべてRJCに任せて、社長さんは現場の仕事に集中してくださいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?「事務所労災」と「特別加入」の違い、そして社長さん自身を守るための方法が少しでも伝わっていたら嬉しいです。

建設業を支える社長さんは、ご自身の体も、大切な従業員の皆さんの生活も守らなければならない責任ある立場です。その「守るための第一歩」を、私たちが全力でお手伝いさせていただきます。

分からないことがあれば、いつでも気軽にご相談くださいね。私たちと一緒に、もっと安心して働ける環境を整えていきましょう!

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

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ご注意:この記事は2026年5月12日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。