法人でも従業員なしなら一人親方労災?特別加入の仕組みと委託のルール

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 法人化(法人成り)して、初めて従業員を雇った社長
  • 「法人にしたけど、まだ一人の場合はどうなるの?」と疑問な社長
  • 一人親方労災と、中小事業主の労災の違いが分からない社長

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

こんにちは!現場を飛び回りながら、会社を大きくしようと頑張っている社長、本当にお疲れ様です!

「念願の法人成りができた!」「いい従業員を雇えた!」というのは、経営者としてとても嬉しい一歩ですよね。でも、そのタイミングで必ずぶつかるのが「労災保険」の悩みです。

「これまでは一人親方労災に入っていたけど、そのままじゃダメなの?」
「社長の自分も現場でケガをしたら、補償されるの?」
そんな疑問を抱えていませんか?

今回は、建設業の社長が必ず知っておくべき「中小事業主の特別加入」について、分かりやすくお話ししますね。

法人成りして従業員を雇ったら、保険のルールが変わります!

建設業の世界では、最初は一人でスタートして、仕事が増えるにつれて「法人化しよう」「人を雇おう」とステップアップしていくのが一般的ですよね。

ここで注意が必要なのが、「従業員を雇い始めた」瞬間に、一人親方という枠組みから外れるという点です。

今までは自分のことだけを考えて「一人親方の労災保険」に入っていれば良かったかもしれません。
しかし、法人を作って社長になり、アルバイトであっても従業員を一人でも雇った瞬間、社長は「労働者」ではなく「経営者(中小事業主)」という立場に変わります。

この立場の変化を忘れて、一人親方のままの保険で現場に出ていると、万が一ケガをしても「あなたはもう経営者だから、一人親方の保険金は出せません」と言われてしまうリスクがあります。

【重要】法人成りしても「従業員がいない」場合は?

ここで、よくある大切なポイントをお伝えしますね。
「会社を作って法人成りはしたけれど、まだ従業員はいなくて自分一人で現場に出ている」という社長もいらっしゃいますよね。

この場合はどうなるのでしょうか?

結論から言うと、法人成りしても、従業員がいない場合は、一人親方労災保険のままです。

「社長になったら絶対に『中小事業主』に切り替えなきゃいけない」と勘違いされることも多いのですが、判断基準はあくまで「従業員(労働者)を雇っているかどうか」です。

自分一人、あるいは同居のご家族だけでお仕事をしているうちは、株式会社であっても「一人親方」の区分で加入し続けることができます。

「人を雇い始めたら、切り替えのタイミング!」と覚えておいてくださいね。

そもそも「特別加入」とはなにか?

さて、「従業員を雇った」社長が入るべきなのが「特別加入」という仕組みです。

「特別加入とはなにか?」を一言でいうと、「本来は労災保険に入れない立場の人(社長など)が、特別に、国から認められて加入できる仕組み」のことです。

日本の法律では、労災保険は「雇われている労働者」を守るためのものです。社長は「雇う側」なので、基本的には労災保険の対象外です。

でも、建設業の社長はどうでしょうか?
社長といっても、現場に出て職人さんたちと一緒に作業をすることが多いですよね。
重い資材を運んだり、高所で作業したり……。
危険な場面は従業員さんと同じ、あるいはそれ以上かもしれません。

「社長だからケガをしても自己責任」なんて、あまりにも酷ですよね。 だからこそ、現場に出る建設業の社長も守られるように、この「特別加入」という制度が用意されているんです。

事務組合に委託しなくても、特別加入はできるのか?

「手続きが面倒そうだから、自分でハローワークや労働局に行ってパパッとできないの?」 そう思う社長もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ここが非常に重要なポイント!中小事業主の特別加入は、個人で直接申し込むことができません。

必ず「労働保険事務組合」という、国から認可を受けた団体に事務を委託しなければならない、と法律で決まっています。

ですので、特別加入を検討されているなら、信頼できる事務組合を選ぶことが最初の一歩になります。

 雇用保険もセットで!RJCならWEBで24時間お申し込みOK

従業員を雇ったとき、もう一つ忘れてはいけないのが「雇用保険」です。
「労災は別のところで入ったけど、雇用保険の手続きはどうすればいいの?」とバラバラに悩むのは時間がもったいないですよね。

私たちRJC(労働保険事務組合)は、建設業に特化した社労士が在籍しています。
だからこそ、「社長の特別加入」と「従業員の雇用保険」をセットでまとめてお引き受けできるんです。

しかも、建設業の昼間は現場で忙しいですよね。
わざわざ平日の昼間に窓口へ行く必要はありません。

RJCなら、24時間いつでもWEBからお申し込みが可能です。 全国対応していますので、どこで頑張っている社長でもスマホ一つでお手続きが完了します。

まとめ

会社を大きくしていく中で、法人成りや従業員の採用はとてもおめでたいことです。 でも、守るべきものが増えた今だからこそ、保険の穴をなくしておくことが「できる社長」の条件です。

  • 従業員を雇ったら「一人親方」から「中小事業主」へ切り替えが必要
  • 法人成りしても、従業員がいない場合は、一人親方労災保険のままでOK!
  • 社長も現場で守られるには「特別加入」が必須
  • 特別加入の手続きには「事務組合」への委託が必要

「何から手を付ければいいかわからない」という社長、まずは私たちにご相談ください。
建設業のルールを熟知した専門家が、あなたの会社をしっかりサポートします。

社長が安心して現場に集中できるよう、私たちが裏方として全力でお手伝いさせていただきますね。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年3月27日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。