公開日:2026年2月25日
と働く社長へ!一人親方と中小事業主の労災保険の違い.png)
この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
現場で汗を流す社長にとって、一番の心配事は「もしもの時のケガ」ですよね。
特に最近、息子さんや娘さんが入社して一緒に働き始めたという方も多いのではないでしょうか。
「自分は今まで一人親方の労災保険に入っていたから、息子も同じでいいのかな?」 「従業員を一人でも雇ったら、何が変わるの?」
そんな疑問を抱えながらも、忙しくて調べる時間がない…という社長のために、今回は「一人親方」と「中小事業主」の労災保険の違いを、どこよりも優しく解説します!
従業員を一人でも雇ったら「一人親方」ではありません
まず、一番大切なことからお伝えしますね。
建設業界ではよく「一人親方」という言葉を使いますが、法律上の「一人親方」とは、「年間を通じて労働者を雇わずに自分一人(または家族だけ)で仕事をしている人」を指します。
たとえアルバイトであっても、赤の他人の従業員を一人でも雇った瞬間、社長は「一人親方」ではなく「中小事業主」という立場に変わります。
「えっ、うちはたまに手伝いに来てもらうだけだよ」という場合でも、年間で延べ100日以上雇う見込みがあれば、それはもう中小事業主のルールが適用されます。
ここを間違えると、いざという時に保険金が下りないこともあるので注意が必要です。
「一人親方労災」と「中小事業主労災」の決定的な違い
では、具体的に何が違うのでしょうか? 簡単に言うと、「誰を守るための保険か」が違います。
- 一人親方労災保険: 社長(自分)一人を守るためのもの。
- 中小事業主の労災(特別加入): 社長+一緒に働く家族+従業員全員を守るためのもの。
中小事業主になると、まずは「従業員のための労災保険(成立)」が必要です。
その上で、本来は労災対象外である「社長」や「役員」「家族従事者」も、現場で一緒に働くなら特別に仲間に入れてあげよう、というのが「特別加入」という仕組みです。
つまり、従業員を雇っている社長が「自分だけ一人親方の労災に入り続ける」ということはできないルールになっているんです。
息子さん・娘さんはどっちに入る?家族の労災の落とし穴
ここが、多くの社長が悩まれるポイントです。
Q:「息子は自分の会社にいるけど、身内だから雇用保険には入れていない。この場合、息子は一人親方として別の労災に入ればいいの?」
A:答えは、「いいえ」です。
社長と同居している息子さんや娘さんは、一般的に「労働者(従業員)」とはみなされず、雇用保険に入れないことが多いです。
でも、現場での危険度は他の職人さんと同じです。
この場合、息子(娘)さんは社長と同じ「中小事業主等の特別加入」で、家族従事者として加入することになります。
お父さん(社長)と息子(娘)さんがセットで、同じ「中小事業主の労災」に守られるイメージですね。
雇用保険に入っていない家族も「特別加入」で守れる
「家族は雇用保険に入れないから、ケガをしても国は守ってくれないんだ…」と諦めないでください。
中小事業主の特別加入制度を利用すれば、雇用保険に入っていない奥息子さん、娘さんも、仕事中のケガに対してしっかり補償が受けられます。
- 治療費は自己負担なし(実質タダ!)
- 仕事ができなくなった時の休業補償
- 万が一の時の遺族年金
特に体が資本の建設業。
大切なご家族と一緒に長く仕事を続けていくために、この「特別加入」は欠かせない安心のチケットなんです。
まとめ
「うちはどっちに入ればいいの?」「手続きが難しそう…」と不安に思われた社長、ご安心ください。
建設業に特化した私たちRJCなら、社長の状況をヒアリングするだけで、最適な加入プランをすぐにご案内できます。パソコンが苦手でも大丈夫。24時間いつでもスマホから簡単にWEB申込が可能、全国どこからでもお手伝いいたします。
「従業員を雇った」「息子が継いでくれることになった」 そんな時こそ、守りを固めるチャンスです。
30年以上の安心と実績の建設業専門RJCにぜひお任せください!
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