公開日:2025年12月15日

この記事はこんな人にオススメ
- 「自分が中小事業主の特別加入なのか、一人親方の特別加入なのか分からない」社長さん
- 「一人親方の特別加入に入っていたけど、最近、従業員さんを雇った」 建設業の社長さん
- 「社長さんの特別加入はRJC!」 というキーワードにピン!ときた社長さん
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はじめに
建設業の社長さん、こんにちは!
会社を立ち上げて事業を拡大しようと頑張っていらっしゃる社長さん、毎日お疲れ様です。従業員さんを雇うかどうかにかかわらず、社長さんご自身が安心して働けるように労災保険に加入することはとても大切です。
でも、「自分は中小事業主の特別加入に当てはまるの?」「それとも一人親方の特別加入で大丈夫なの?」と迷ってしまう社長さんがとても多いんです。
特に、「株式会社なのに従業員さんは誰もいない」という社長さんは、どちらに入ればいいのか分かりにくいですよね。
この記事では、建設業専門の私たちRJCが、社長さんがご自身の状況に応じて、どの労災保険特別加入を選べば安心なのかを、わかりやすく解説していきますね!
建設業の社長さんが加入できる「労災保険の特別加入」とは?
もともと、労災保険は「従業員さん」を守るための保険です。社長さんや役員さんは、原則として加入できません。
ですが、建設業のように労働災害の危険が高い現場で働く社長さんを守るために、特別に加入できるようにしたのが「特別加入制度」です。
特別加入には、大きく分けて二つの種類があります。社長さんが、このどちらに当てはまるのかがポイントになります。
- 一人親方の特別加入: 従業員さんを雇わずに、「自分一人で」または「家族だけで」建設の仕事をしている場合
- 中小事業主の特別加入: 従業員さんを雇って事業を営んでいる、「会社(法人)の社長さん」や「個人事業主」の場合
【ケース別】社長さんは「中小事業主」?それとも「一人親方」?
ここが一番、社長さんが迷ってしまうところですよね。ポイントは「赤の他人である従業員さんの有無」です。
| 社長さんの状況 | 適切な特別加入 | 理由・ポイント |
| ケース1:株式会社・有限会社を設立し、一緒に働くのは役員・家族だけ | 一人親方の特別加入 | 「赤の他人の従業員さん」を雇っていないため、一人親方として特別加入が可能です。(ただし、加入できる団体は限られます) |
| ケース2: 従業員さんを1人でも雇っている 社長さん | 中小事業主の特別加入 | 「赤の他人の従業員さん」を雇った時点で、社長さんもこちらに加入します。 |
| ケース3: 従業員さんを一人も雇っていない 個人事業主(一人親方) | 一人親方の特別加入 | 法人化しておらず、自分だけで仕事をしている方は、「一人親方」として特別加入します。 |
従業員さんを雇うことになったら、特別加入はどうなるの?
これまで「一人親方の特別加入」に入っていた社長さんが、「よし、事業を拡大するぞ!」と新しく従業員さんを雇うことになった場合、特別加入の加入先を切り替える必要があります。
この切り替えはとても大切です。従業員さんを雇ったにもかかわらず、社長さんが一人親方のままの労災に入っていると、いざという時に補償が受けられなくなってしまうリスクがあります。
現場に出る社長さんが特別加入をする場合、私たちRJCのような「労働保険事務組合」に委託しなければならないと国で定められています。
従業員さんを雇ったら、私たちRJCにご相談ください。RJCでは一人親方の特別加入から中小事業主の特別加入への切替や、従業員さんの雇用保険のお手続きもスムーズに行えます!
まとめ
建設業の社長さんの労災特別加入は、「家族以外の従業員さんを雇っているかどうか」で判断基準が変わります。
大切なのは、社長さんご自身の働き方と会社の状況に合った正しい労災保険に入っておくことです。間違った特別加入をしていると、もしもの時に保険が使えず、社長さんやご家族が困ってしまうことになります。
私たちRJCは、建設業専門の労働保険事務組合として、30年以上にわたり多くの建設業の社長さんをサポートしてきました。
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