
この記事はこんな人にオススメ
- 建設現場で働く社長さん、役員さん
- 持っている労働保険番号がどうなるかご心配な方
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
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事務組合に委託したら、労働保険番号はどうなるの?
「うちの会社、事務組合に委託しようかなと思っているのだけど、労働保険番号ってどうなっちゃうの?」
建設業の社長さん、そんな風に思っていませんか?
今回は、事務組合に委託した後の労働保険番号について、わかりやすくご説明します。
社長さんが現場に入るためには中小事業主の特別加入が必要です!
従業員を雇っている社長さんや役員さんが現場へ入るためには、中小事業主の特別加入が必要です。
この特別加入をするための条件のひとつに
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
があります。
事務組合に委託すると今まで会社で管理していた労働保険番号がどう変わるのか、気になりますよね。
「労災」保険に対する番号が変わる!
労災保険と雇用保険をまとめて労働保険と呼んでいます。
建設業は二元適用事業所になり、「雇用保険」と「労災保険」に対してそれぞれ労働保険を成立させる必要があります。
社長さんや役員さんが特別加入をするために事務組合に委託をすると、『労災』保険に対する労働保険番号が変わります。
いわゆる「現場労災」といわれるものです。
会社で立てた『労災』保険に対する労働保険番号はどうなる?
労働保険事務組合に委託すると、新しく「労災」保険に対する労働保険番号が成立されます。
すでに会社で「労災」保険に対する労働保険番号を立てている場合、事務組合に委託した新しい番号に変更することを国へ申請します。
「労災」保険に対する労働保険番号を持っているまま、事務組合で新しく番号を成立させてしまうと二重成立になってしまいます。
二重成立すると労災保険料の二重負担になってしまいます。
そのため、事務組合に委託後は個別に立てていた「労災」保険に対する労働保険番号を廃止する必要があります。
事務組合に委託したあとの手続き
事務組合に委託して労働保険番号が成立した後、既にお持ちの「労災」保険に対する労働保険番号を廃止する必要があります。
管轄の労働基準監督署へ行き、廃止と確定精算の手続きをしましょう。
書類に記入する「廃止日」は、事務組合での労働保険番号が成立した日の前日になります。
まとめ
労働保険事務組合に委託をして特別加入をすると、新しく『労災』保険に対する労働保険番号が変わります。
既にお持ちの『労災』保険に対する労働保険番号を委託する事務組合に伝えたうえで、管轄の労働基準監督署で廃止の手続きが必要です。
事務組合RJCでは社長さんの特別加入はもちろん、既にあった労働保険番号の廃止手続きもご依頼いただけます!
ぜひご検討ください!