建設現場で働く社長(役員)は労災保険の対象外?

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 建設現場で働く社長さん、役員
  • 「役員は労災保険に入れないの?」と疑問に思っている方
  • 労災保険についてもっと詳しく知りたい方

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はじめに

労災保険は役員にも適用されるのかどうか、疑問に思われている方は多いのではないでしょうか。

結論からいえば、役員は原則として労災保険の対象外です。

会社の経営者・役員は労働者ではないため、労災保険の給付を受けられません。

ただし、一定の要件を満たせば労災保険に加入できる特別加入制度があります。

役員は業務中の怪我にどう備えるか?

建設現場は、思わぬ事故が起こる可能性も。

もし、社長さんが仕事中にケガをした場合、休業中の間の収入が途絶えてしまうかもしれません。

そんな時に役立つのが、労災保険です。

労災保険は、仕事中のケガや病気に対して、治療費や休業補償などを国から受けられる制度です。

一般的に、社長や役員は会社に対して「使用される」という関係ではなく、「経営者」という立場とみなされるため、労災保険の対象外になることが多いです。

しかし、労災保険特別加入制度を利用すれば、社長や役員でも労災保険に加入することができます。

労災保険特別加入制度とは

「労災保険特別加入制度」とは、「労災保険」の加入の対象にならない人が特別に加入できる制度です。

「労災保険」は、勤務中や通勤中に起きた出来事に起因したケガや病気、障害、死亡した場合に保険給付が行われる制度で、労働者やその遺族の生活を守るための大事な制度です。

中小事業主や一人親方、特定作業従事者、海外派遣者、定められた事業を行う個人事業主が労災保険に特別加入することが認められています。

これを「労災保険特別加入制度」と言い、役員は以下の要件を満たしていればその中の「中小事業主特別加入 (第1種特別加入)」に加入できます。

中小事業主特別加入に必要な2つの要件

  1. 労働者(雇っている従業員)について、労災保険の保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること

また、中小事業主特別加入には様々なメリットがあります。

・「社長・役員・家族従事者」にも労災保険が適用される

「労災保険」は、政府が運営している制度なので安心で充実した補償が受けられます。

・勤務中の事故による治療費は自己負担なし

労災保険の補償内容は、手厚く設定されています。

勤務中の事故に起因する治療の場合は、自己負担なしで治療が受けられます。

例えば、社長が勤務中の事故により治療が必要な場合、通常は治療費の全額を自己負担する必要があります。

なぜなら、勤務中の事故(労働災害)には健康保険を利用することができないからです。

しかし、「中小事業主特別加入制度」に加入した場合は、治療費の自己負担がありません。

・労働保険事務の負担が軽減される

「中小事業主特別加入制度」の加入条件の1つに「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に加入していること」があります。

そのため、労働保険事務については労働保険事務組合が代行して行うため、自社で煩雑な労働保険事務を行う必要はありません。

まとめ

社長や役員は、会社にとってなくてはならない存在です。

万が一、社長や役員が業務中にケガをしてしまった場合、会社にも大きな影響が出てしまう可能性があります。

そのためにも、建設現場で働く社長さんにとって、労災保険は非常に重要なものです。

社長・役員の労災保険は対象外と聞いたどうしよう・・・と諦めてしまう前に、まずは一度お電話にて労働保険事務組合RJCまでご相談ください。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。
   
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