中小事業主の特別加入に関する労災保険料 ~保険料は経費として計上できるか?~

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中小事業主にとっての特別加入と労災保険料

中小事業主が特別加入制度を利用する場合、労災保険料が経費として計上できるかどうかは、事業運営において非常に重要なポイントです。

特別加入を取り扱う団体として、今回は中小事業主が知っておくべき労災保険料と経費に関する情報を詳しく解説します。

労災保険料と経費計上の基本

労災保険料には、中小事業主が従業員のために支払うものと、特別加入制度を利用して自らのために支払うものがあります。はたして、どちらも経費として計上可能なのでしょうか?

その方法や注意点については理解しておくことが重要です。

1.従業員のための労災保険料の経費計上

中小事業主が従業員のために支払う労災保険料は、「法定福利費」として経費に計上できます。この経費計上は税務上のメリットをもたらし、企業の経費負担を軽減する助けになります。

2.中小事業主の特別加入による労災保険料の経費計上

中小事業主が特別加入制度を利用して支払う労災保険料も、経費として計上することが可能です。特別加入により支払う労災保険料は、事業主自身のリスクをカバーするためのものであり、事業の一環として認められる経費です。

労災保険料を経費として計上する際の注意点

労災保険料を経費として正確に計上するためには、以下の点に注意が必要です。

記録の管理

労災保険料の支払い記録を適切に保管し、帳簿上で「法定福利費」などの勘定科目に正確に分類することが求められます。

専門家のアドバイス

中小事業主が特別加入を行う場合や、労災保険料を経費として計上する際には、税理士や労働保険事務組合の専門家に相談することで、より正確な処理が可能になります。

まとめ: 中小事業主の特別加入と労災保険料の経費計上

中小事業主が特別加入を利用している場合、労災保険料の経費計上は非常に重要です。正確な経費処理を行うことで、事業運営の安定や税務上のメリットを享受することができます。特別加入に関する疑問がある中小事業主は、労働保険事務組合などの専門家のアドバイスを活用しましょう。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。