役員が労災保険に加入するための条件とは?

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 建設業を経営している一人親方、個人事業主、代表、役員
  • 社長や役員が労災保険に入れるのか知りたい方
  • 労災保険に加入したいけど、加入方法がわからない方
  • 役員傷害保険との違いを知りたい方

役員が労災保険に加入するための基本条件

労災保険の概要と目的

建設業で働く人たちが、仕事中に病気やケガをした場合に、治療費や生活費を補償するのが労災保険です。

もしもの時に備えて、加入しておきたい制度です。

補償内容

  • 治療費
  • 休業手当
  • 障害年金
  • 遺族補償 など

加入対象

  • 労働者や従業員
  • 一定の要件を満たした役員

役員と従業員の違い

建設業の現場で働く人でも、役員は「使用者」であり、従業員は「使用される者」です。

使用者とは、労働者を雇用し、指揮監督する者を指します。具体的には、社長、取締役、専務取締役、監査役などが該当します。

使用される者とは、使用者から指揮監督を受け、賃金(給与)を支払われる者を指します。具体的には、現場監督、事務員、作業員などが該当します。

特別加入制度の必要性

役員は原則として労災保険の対象外です。

しかし、「中小事業主特別加入制度」に加入することで、労災保険の補償を受けることができます。

この制度は、中小企業の経営者や一人親方が、労働者と同じように労災保険の補償を受けられるように設けられたものです。

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役員が労災保険に加入できるケース

業務上の事故やケガ

建設現場で働く役員は、労働者と同様に業務上の事故やケガをする可能性があります。

    • 転倒や落下のけが

    • 機械によるけが

    • 現場作業中の熱中症

このような場合、特別加入制度に加入していれば、労災保険から治療費や休業補償給付などの補償を受けることができます。

兼務役員の加入要件

役員 兼 従業員として働いている役員であっても、建設現場で一定の業務に従事している場合は、

特別加入制度に加入することができます。

労災保険特別加入制度のメリット

補償内容と保険給付金

特別加入制度に加入すると、労働者と同じように労災保険の補償を受けることができます。

    • 治療費:自己負担なしで治療を受けることができます。

    • 休業手当:休業した期間に応じて、給与の80%が支給されます。

    • 障害年金:後遺症が残った場合、障害の程度に応じて年金が支給されます。

    • 遺族補償:亡くなった場合、遺族に弔慰金や遺族年金が支給されます。

中小企業における適用範囲

従業員300人以下の建設業であれば、すべての役員が中小事業主の特別加入制度に加入することができます。

加入手続きの流れ

労働保険事務組合の活用

加入手続きや労災保険に関する相談は、労働保険事務組合で行うことができます。

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必要書類の準備と提出

加入手続きには、本人確認書類等が必要です。

書類は、労働保険事務組合に異なりますので確認をし組合に提出します。

申請から加入までの期間

書類が受理されると、労働保険事務組合が申請を行います。

申請が受理されると、労働基準監督署長が加入審査を行います。

承認されると、労働保険事務組合に承認通知書が送付されます。

加入希望者は、加入承認日から、労災保険の補償を受けることができます。

役員傷害保険との違い

役員傷害保険の補償範囲

役員傷害保険は、民間の保険商品であり、業務外の事故やケガも補償の対象となります。

    • 通勤中の事故

    • 休暇中の事故

    • レジャー中の事故

また、死亡保険金後遺症障害保険金など、労災保険にはない補償も用意されています。

 

保険金支払いの条件

役員傷害保険の保険金支払いには、以下の条件を満たす必要があります。

    • 保険契約時に定められた被保険者資格を有していること

    • 契約約款に定められた事故に遭っていること

    • 診断書等による証明があること

併用のメリットとデメリット

労災保険と役員傷害保険を併用することで、より幅広い補償を受けることができます。

メリット

    • 労災保険では補償されない業務外の事故やケガも補償される

    • 死亡保険金や後遺症障害保険金など、より手厚い補償を受けられる

デメリット

    • 保険料が高くなる

社長や経営者の特別加入

事業主としての責任

社長や経営者は、事業の安全管理に責任があります。

    • 労働災害を防止するための安全衛生教育の実施

    • 安全設備の整備

    • 労働者の健康管理

これらの責任を果たすためにも、 社長や経営者自身も労災保険に加入しておくことが重要です。

経営リスクと保険の活用

社長や経営者が亡くなったり、ケガをしたりした場合、事業に大きな影響を与える可能性があります。

労災保険は、このような経営リスクを軽減するための手段として活用することができます。

加入が必要な理由

社長や経営者であっても、一定の要件を満たせば特別加入制度に加入することができます。建設業の場合は、とくに現場に入るために加入が必要です。

加入することで、労働者と同じように現場入場することができます

役員が知っておくべき注意点

トラブルを避けるための対策

労災保険に関するトラブルを避けるためには、加入前に制度内容をしっかりと理解しておくことが重要です。

また、加入手続きについては、労働保険事務組合に相談することをおすすめします。

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まとめ

建設業の役員は、中小事業主特別加入制度に加入することで、労災保険の補償を受けることができます

加入には一定の要件がありますが、加入することで、業務上の事故やケガに対する備えとなります。

社長や経営者も、事業主としての責任を果たすために、加入を検討することをおすすめします。

加入後の手続きについても、しっかりと理解しておくことが重要です。

労災保険は、建設業で働く人たちの安全を守るための制度です。

加入に関する疑問は、労働保険事務組合RJCにお問い合わせください。

監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。