従業員の労災保険番号と言われたら?事業主の特別加入との違いを解説

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 元請けや現場監督から「従業員の労災保険番号を出して」と言われて困っている社長様
  • 初めて従業員を雇ったけれど、労災保険や雇用保険をどうすればいいか分からない方
  • 今すぐ・明日からの現場に間に合わせるため、超至急で番号を発行したい方

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はじめに

従業員の労災保険番号は「雇用保険番号」のこと。

社長の特別加入とは手続きが異なります。

本記事では事業主と従業員の労災保険の違いや即日解決する方法を分かりやすく解説します!

事業主と従業員で違う!労災保険の基本的なしくみ

建設現場で働くみなさん、毎日お仕事お疲れ様です!

現場に入るとき、元請けさんや現場監督から「労災保険に入っているか確認させてほしい」と言われること、よくありますよね。

実は、「事業主(社長・役員)」と「従業員(労働者)」では、労災保険のしくみが全く違うということをご存じでしょうか?

事業主(社長・役員)

本来、労災保険は「雇われている人」のための制度です。

そのため、社長や役員が労災補償を受けるためには「特別加入」という特別な手続きを行う必要があります。

従業員(給料をもらって働く人)

従業員を1人でも雇った場合、事業主は法律上、雇用保険に加入させる義務が発生します。

「自分は特別加入に入っているから、従業員の分も大丈夫だろう」と思い込んでしまっている社長様もいらっしゃいますが、社長の特別加入で従業員を守ることはできませんので注意が必要です。

元請けに言われた「従業員の労災保険番号」の正体とは?

現場監督から「従業員の労災保険番号(労働保険番号)を出してください」と言われて、

「えっ、従業員個人の労災番号なんてあるの?」と焦った経験はありませんか?

結論からお伝えすると、「従業員の労災保険番号=雇用保険の事業所番号(または被保険者番号)」を指しているケースがほとんどです。

現場の安全管理上、元請け会社は「下請け業者の従業員がきちんと保険に入っているか」を確認しなければなりません。

そのため、提示を求められた際は、雇用保険の成立届や証明となる番号を提出することになります。

従業員を雇ったら必須!雇用保険をかける大きなメリット

建設業で事業を拡大し、新しく従業員を雇い入れたら、雇用保険の加入手続きが必須となります。

「手続きが増えて大変…」と思われるかもしれませんが、実は雇用保険にきちんとお金を払って加入しておくことで、現場での万が一の際にも大きな安心が得られるんです!

建設現場で作業中、万が一従業員さんがケガをしてしまった場合、雇用保険に加入していれば「元請け会社の現場労災(建設事業の労災保険)」を使って補償を受けることができます。

つまり、しっかり雇用保険の手続きを行っておくことが、従業員さんの安全を守り、元請け会社からの信頼を得るための第一歩になるのです。

さらに、雇用保険手続きを行うことで会社としての労働保険番号が発行され、現場へ提出する書類(作業員名簿など)にも自信を持って記入できるようになりますよ。

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まとめ

事業主の特別加入と、従業員の雇用保険(労災保険番号)。

それぞれの違いを正しく理解して手続きをしておくことが、元請けさんからの信頼、そして大切なスタッフと自分自身を守る第一歩になります。

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ご注意:この記事は2026年8月3日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。