【速報】愛知県の最低賃金は1,194円へ?2026年度の引上げ予想が発表

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 愛知県で従業員を雇っている建設業の社長
  • 従業員へ日給で給与を支払っている会社
  • 2026年度の最低賃金がいくらになるか知りたい方

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はじめに

2026年7月28日、厚生労働省から、2026年度の最低賃金引上げの目安が発表されました。全国加重平均は、現在の1,121円から55円引き上げられ、1,176円となる見込みです。

愛知県については、54円の引上げ目安が示されました。

現在の愛知県最低賃金は1時間1,140円です。

目安どおりに決定された場合、2026年度の愛知県最低賃金は「1,194円」になります。

建設業では、従業員へ時給ではなく、日給や月給で支払っている会社も多いと思います。

今回は、愛知県の最低賃金が1,194円になった場合、建設会社の日給はいくら必要になるのかを解説します。

愛知県の最低賃金は1,194円になる予想

現在の愛知県最低賃金は、1時間1,140円です

今回発表された54円の引上げ目安を加えると、次の金額になります。

1,140円+54円=1,194円

愛知県の最低賃金は、1時間1,194円になる可能性が出てきました。

ただし、今回発表された54円は、あくまで引上げの目安です。

今後、愛知地方最低賃金審議会で審議が行われ、愛知労働局長が正式な最低賃金額と開始日を決定します。

そのため、現時点では1,194円で確定したわけではありません。

目安を上回る金額で決定される可能性もあります。

1日8時間なら日給9,552円以上

建設業で多いのが、従業員へ日給で給与を支払うケースです。

日給の場合も、1時間あたりの賃金に換算して、最低賃金以上になっているかを確認しなければなりません。

最低賃金が1時間1,194円になった場合、必要な日給は次のとおりです。

1日の所定労働時間必要な日給
7時間8,358円
7時間30分8,955円
8時間9,552円

1日8時間勤務の場合、日給9,552円以上が必要です。

現在、日給9,120円から9,500円程度で従業員を雇っている建設会社は、給与を見直さなければならない可能性があります。

日給・月給でも最低賃金は関係する

「うちは時給ではなく日給だから関係ない」

「正社員は月給だから最低賃金を確認していない」

このような会社は注意が必要です。

給与の支払い方が日給や月給であっても、最低賃金は適用されます。

日給の場合は、日給を1日の所定労働時間で割って確認します。

1時間あたりの賃金=日給÷1日の所定労働時間

例えば、日給9,500円・1日8時間勤務の場合は、次の金額になります。

9,500円÷8時間=1,187円50銭

最低賃金が1,194円になった場合、1時間あたり6円50銭不足します。

わずかな差であっても、最低賃金を下回ることはできません。

月給の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って確認します。

給与が最低賃金を上回っているか判断するときは、

手取り額ではなく、所定労働時間と対象となる賃金から計算することが大切です。

残業代や通勤手当を含めないよう注意

最低賃金を計算するときは、すべての支給額を含められるわけではありません。

次のような賃金は、最低賃金の確認から除外します。

  • 残業代
  • 休日割増賃金
  • 深夜割増賃金の割増部分
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 精皆勤手当
  • 賞与
  • 臨時に支払われる手当

「残業代を含めれば最低賃金以上になる」

「通勤手当を加えれば1,194円を超える」

このような計算はできません。

基本給や通常の職務手当など、最低賃金の対象となる賃金だけで確認しましょう。

まとめ

2026年度の愛知県最低賃金は、1時間1,194円になる可能性があります。

建設業の社長が確認したいポイントは、次のとおりです。

  • 愛知県の引上げ目安は54円
  • 1,140円から1,194円になる予想
  • 1日8時間なら日給9,552円以上が必要
  • 日給や月給でも最低賃金は適用される
  • 残業代や通勤手当を含めて計算しない
  • 1,194円はまだ正式決定ではない

正式な最低賃金が発表されてから慌てないよう、従業員の時給・日給・月給を確認しておきましょう。

労働保険事務組合RJCでは、建設業の中小事業主特別加入だけでなく、従業員の雇用保険手続きも行っています。

従業員の入社・退職や雇用保険の手続きについては、建設業専門の労働保険事務組合RJCへご相談ください。

※この記事は2026年8月3日時点の情報です。愛知県の最低賃金1,194円は、厚生労働省が発表した目安に基づく予想額であり、正式決定ではありません。

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ご注意:この記事は2026年8月3日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。