現場労災だけじゃ危険?事務所労災の加入義務と自社エリアのケガ

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「元請けの現場労災があるから、うちは完璧!」と思っている社長さん
  • 従業員を雇ったけれど、労災について他にやることがあるか知りたい方
  • 自社エリア(事務所や倉庫)でのケガから、大切な「従業員も守りたい」社長さん

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はじめに

こんにちは!毎日現場の手配や会社の経営、本当にお疲れ様です。

さて、先日ある建設業の社長さんから、こんなお問い合わせをいただきました。

「新しく従業員を雇って、元請けさんから言われた現場労災の手続きもちゃんとやったよ!これで労災はもうバッチリだよね?他にやることはないよね?」

従業員さんのためにしっかり現場の労災を手続きされたのは素晴らしいことです!

ですが、結論からお伝えすると、現場労災だけでは会社や従業員を完全に守ることはできません!

「えっ、現場の労災に入っているのにダメなの?」とビックリされるかもしれませんが、建設業にはもう一つ、絶対に忘れてはいけない「事務所労災」という大切な保険があるんです。

今回は、なぜ現場労災だけでは足りないのか、そして見落としがちな「自社エリアのケガ」の危険性について、分かりやすく丁寧にお話ししていきますね。

「自社エリアのケガ」とは?現場労災が使えない落とし穴

建設業の労災保険は、他の業種と違ってちょっと特殊な仕組みになっています。

大きく分けると、元請け企業が一括して加入する「現場労災」と、社長さんの会社自身で入る「事務所労災」の2つに完全に分かれているんです。

現場労災は、あくまで元請け企業が管理している「工事現場」の敷地内でのケガをカバーするためのものです。

では、社長さんがお悩みの「他にやること」に関わってくる「自社エリアのケガ」とは具体的にどんなものでしょうか?

それは、次のような場所やシチュエーションでのケガのことです。

  • 自社の事務所で書類を作っているときや、片付け中のケガ
  • 自社の倉庫での作業(工具のメンテナンス、資材の整理、トラックへの積み込みなど)
  • 事務所や倉庫へ向かう途中の通勤災害・移動中の事故

これらはすべて、元請け企業が管理している「工事現場」ではありませんよね。

あくまで社長さんの会社自身が管理している場所や時間になります。

従業員を1人でも雇ったら必須!「事務所労災」の加入義務

「うちは現場仕事ばかりで、事務所や倉庫には朝と夕方しか人がいないから大丈夫だよ」と思われる社長さんもいらっしゃるかもしれません。

ですが、日本の法律のルールはとても厳しいのです。

従業員(正社員だけでなく、アルバイトやパート、日雇いの職人さんであっても)を1人でも雇っている会社は、必ず会社単独で「事務所労災」への加入義務があります。

もし会社が事務所労災に入っていない状態で、従業員さんが自社の倉庫で大ケガをしてしまったらどうなるでしょうか?

正しい労災申請ができないため、国からの治療費や休業補償が受けられません。

現場労災だけで安心していると、自社エリアで万が一のケガが起きたときに、会社を揺るがすほどの大きなリスクを背負うことになってしまうのです。

社長自身の倉庫作業も危ない?「特別加入」が必要な理由

従業員さんのための事務所労災とセットで、建設業の中小企業の社長さんに絶対に知っておいてほしいのが「特別加入」という制度です。

実は、普通の労災保険というのは、基本的に「雇われている労働者」を救済するための制度。

「俺だって従業員と一緒に倉庫で重い資材を運ぶし、現場でもバリバリ作業するよ!」という社長さんはとても多いですよね。

むしろ、中小企業の社長さんこそ、誰よりも体を張って働いている現場主義の方が多いと思います。

そんな社長さんが、もし自社の倉庫や現場でケガをしてしまったら、通常の労災からは治療費も休業補償も1円も出ません。

健康保険も仕事中のケガには使えないため、全額自己負担という最悪の事態になりかねないのです。

だからこそ、現場や倉庫で働く中小企業の社長さんのために用意されているのが「特別加入」です。

この手続きをしておくことで、社長さん自身も従業員さんと同じように、仕事中や通勤中のケガに対して国からの手厚い補償を受けられるようになります。

24時間WEB申込OK!面倒な手続きはすべて「RJCに任せられる」!

「事務所労災や特別加入が必要なのは分かったけれど、とにかく書類仕事は苦手だし、役所に行く時間なんてないよ!」

そのお気持ち、本当によく分かります。

自分でやろうとすると、書類の書き方を調べるだけで膨大な時間がかかるものです。

そんな時は、無理をせず専門家にすべて丸投げしてください!

建設業特有の複雑な労災ルールを熟知しているので、社長さんの代わりにややこしい書類作成や役所への提出をすべて代行いたします。

さらに、RJCなら忙しい社長さんに嬉しいメリットがたくさんあります。

  • 24時間いつでもWEBから申込OK:日中は現場で忙しくても、夜間や休日の空き時間にスマホやパソコンからカンタンに5分でお手続きが進められます。
  • 日本全国どこでも対応:全国どこに会社があっても、スピーディーにサポートいたします。
  • すべて丸投げで安心:ややこしい作業はすべてRJCに任せられるので、社長さんは安心して本業の現場に集中していただけます。

「うちは現場労災しかないかも…」「社長の特別加入もできているか不安」と思われた社長さん、ぜひお気軽にRJCへご相談くださいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「元請けの現場労災の手続きをしたから、もうやることはない」と思ってしまいがちですが、それだけでは自社の倉庫や事務所などの「自社エリアのケガ」から会社を守ることはできません。

従業員さんを1人でも雇ったら「事務所労災」の加入義務がありますし、社長さん自身が安心して現場や倉庫で働くためには「特別加入」が絶対に必要です。

「知らなかった」という一言で、大切な従業員さんや会社の信用を失ってしまうのはあまりにももったいないです。

正しい労災の準備をして、安心して稼げる強い会社を作っていきましょう。

労災に関する疑問や、新しく加入したいというお手続きは、何でもお気軽に私たちにお声がけくださいね。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年5月19日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。