公開日:2026年3月5日
ID:25012

この記事はこんな方におすすめです
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに
建設業で法人化や採用を検討中の皆様、一人親方から中小事業主への労災保険の切り替えで迷っていませんか?結論、判断基準は「労働者を1人でも雇ったか」です。
ケース別で一人親方か中小事業主かを分かりやすく解説しますので、正しい加入で現場の安心を守りましょう!
一人親方と中小事業主の違いは「人を雇っているか」
一番大切なポイントは、ズバリ「従業員(労働者)を一人でも雇っているかどうか」です。
一人親方とは、自分一人、または家族だけでお仕事をしている方のこと。
一方で中小事業主とは、従業員を雇って経営している社長さんのことです。
この「雇っているかどうか」で、加入すべき労災保険の種類が変わります。
一人親方として契約していても、実態が「従業員を雇っている中小事業主」であれば、もし現場でケガをしても、治療費や補償が1円も出ない可能性があります。
正しく加入して社長自身や会社を守りましょう。
ケース①:株式会社や合同会社を設立した
「会社を作って法人化したから、もう一人親方じゃないよね?」と思われがちですが、実は違います。
会社を設立しても、従業員がいなくて社長お一人の場合は、引き続き一人親方として労災保険に加入することになります。
会社を作っただけでは中小事業主にはならないので注意してください。
ケース②:個人事業主で人を雇った
法人は作らず「個人事業主」のままでも、従業員を一人でも雇えば、その時点であなたは中小事業主になります。
この場合は、一人親方の保険を脱退して、中小事業主としての労災保険(特別加入)に切り替える必要があります。
ケース③:家族を従業員として雇用した
奥様や息子さんなど、同居しているご家族と一緒に働く場合は、基本的に「従業員」とはみなされません。
そのため、このケースでは中小事業主にはならず、社長もご家族も、それぞれ「一人親方」として労災保険に加入することになります。
ただし、別居している親族を雇う場合は「従業員」扱いになるため、中小事業主への切り替えが必要です。
ケース④:会社を設立し、自分以外に「役員」がいる
社長であるあなた以外に「役員」がいる場合でも、現場で働く「従業員」がいなければ、中小事業主には当てはまりません。
この場合は、社長も役員の方も、それぞれ個別に「一人親方」の労災保険に加入することになります。
ケース⑤:会社を設立し、「役員」と「従業員」がいる
現場で働く従業員(労働者)が一人でもいる会社なら、中小事業主です!
この場合、社長と役員の方はセットで「中小事業主」の労災保険に特別加入することになります。
従業員の方は、通常の現場の労災保険で守られることになります。
ケース⑥:アルバイトを雇った
「うちは正社員がいなくて、アルバイトだけだから一人親方のままでいいよね?」というのは間違いです。
アルバイトやパートであっても、人を雇っていれば立派な中小事業主です。短い時間の勤務であっても、必ず中小事業主の労災保険に切り替えましょう。
面倒な手続きはRJCにお任せ!
「切り替えが必要なのはわかったけど、手続きが難しそう…」と不安になりますよね。
本来、会社の労災保険は「従業員」のためのもので、社長(中小事業主)は補償されません。しかし、私たちRJCのような事務組合に委託することで、社長も特別に労災保険に入ることができます。
面倒な書類作成や手続きは、全部まとめてRJCが代行しますので、安心してお仕事に集中してくださいね!
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







