【建設業の方へ】現場以外での作業、労災保険は大丈夫ですか?

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 自社の資材置き場・倉庫・作業場がある方
  • 従業員さんが工具や重機の清掃・点検・整備をしている方
  • 社長自身も資材置き場や倉庫などで作業することがある方

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はじめに

建設業では、現場での作業が終わったあとに、

「会社に戻って道具を片付ける」
「資材置き場で材料を整理する」
「工具や重機を掃除・点検する」

といった作業をすることも多いのではないでしょうか。

普段何気なく行っているこうした作業ですが、実は工事現場とは別に、労災保険の手続が必要になる場合があります。

「うちは工事の労災に入っているから大丈夫」と思っている方も、この機会に一度確認してみませんか?

今回は、どんな作業が対象になる可能性があるのか、具体例を交えて分かりやすくご紹介します。

現場以外でこんな作業、していませんか?

従業員さんが、次のような作業をすることはありませんか?

☑ 資材置き場で、材料や道具を片付ける
☑ 現場で使った工具を掃除する
☑ 重機や電動工具を点検・整備する
☑ 自社の倉庫や作業場で作業する
☑ 見積りのために、これから工事する場所を見に行く
☑ 自社の事務所や倉庫を修理する
☑ 災害時の復旧作業や除雪作業をする

ひとつでも当てはまる場合は、労災保険の確認が必要になることがあります。

「現場の労災に入っているから大丈夫」とは限りません

建設業の労災保険というと、

「工事現場でケガをしたときのもの」

というイメージがあると思います。

しかし、工事現場とは関係なく、自社の資材置き場や倉庫などで従業員さんが作業する場合、工事現場の労災保険とは別の手続が必要になる場合があります。

たとえば、現場から会社に戻ってきた従業員さんが、

「明日のために工具を掃除しておこう」

と、自社の資材置き場で電動工具の清掃をしていたとします。
このような作業は、特定の工事現場で行う仕事とは別のものとして扱われる場合があります。

こうした工事現場以外での作業について加入する労災保険を、一般に「事務所等労災」といいます。

社長自身が作業する場合も確認を!

ここでもう一つ、確認していただきたいポイントがあります。

社長自身も、資材置き場や倉庫などで作業することはありませんか?

社長などの事業主は、原則として通常の労災保険では補償の対象になりません。

そのため、こうした作業を社長自身も行っている場合は、万が一のケガに備えて、「事務所等労災」の特別加入についても確認しておくことをおすすめします。

「現場の特別加入はしているけど、資材置き場での作業は大丈夫?」
「自分も事務所等労災の特別加入をしたほうがいい?」

そんな疑問がある方は、当事務組合までお気軽にご相談ください。
会社の作業内容や現在の加入状況を確認し、必要な手続をご案内いたします。

まずは自社の状況をチェックしてみましょう

特に、

「資材置き場がある」
「倉庫や作業場がある」
「工具や重機の掃除・整備をしている」

という会社は、一度、現在の労災保険の加入状況を確認してみましょう。

すでに必要な手続が済んでいて、新たな手続が必要ない場合もあります。

まとめ

建設業では、工事現場だけでなく、資材置き場や倉庫などでの作業にも労災保険の手続が必要になる場合があります。

大切なのは、

「うちの会社は大丈夫かな?」と思ったら、一度確認しておくことです。

「自分の会社が対象になるのか分からない」
「今入っている労災保険で大丈夫?」
「事務所等労災って何?」

そんな疑問がありましたら、ご自身だけで判断せず、事務組合RJCまでお気軽にお問い合わせください。

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ご注意:この記事は2026年8月20日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。