【マンガで分かる!】建設業の事務所等労災は義務化

中小事業主マガジン

建設業の労災は「現場労災(元請負担)」と「事務所労災(自社負担)」の2つが必要です。資材整理や木材加工、事務営業などは事務所労災の管轄です。現場と兼務する労働者の保険料は、業務日報等で時間を区分し、賃金を按分して計算する必要があります。社長の特別加入も現場用と事務所用の併用が推奨されます。

この記事はこんな方におすすめです

  • 現場に出るけど、たまに倉庫整理もする」従業員がいる建設業の事業主
  • 事務所労災の保険料申告で、賃金の計算方法がわからず困っている経理担当者
  • 現場の特別加入しかしておらず、事務所作業中のリスクを知りたい建設業の事業主
  • 建設業の労災は「現場」と「事務所・倉庫」を分けて考えることが大切です。
  • 両方で働く従業員は、日報などで作業時間を区分し、賃金を按分して管理します。
  • 現場と事務所の両方で働く社長は、特別加入の補償範囲を確認し、必要に応じて併用加入を検討しましょう。
ご注意:この記事は2026年8月17日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。