公開日:2026年8月17日
ID:23005
建設業の労災は「現場労災(元請負担)」と「事務所労災(自社負担)」の2つが必要です。資材整理や木材加工、事務営業などは事務所労災の管轄です。現場と兼務する労働者の保険料は、業務日報等で時間を区分し、賃金を按分して計算する必要があります。社長の特別加入も現場用と事務所用の併用が推奨されます。
この記事はこんな方におすすめです
- 現場に出るけど、たまに倉庫整理もする」従業員がいる建設業の事業主
- 事務所労災の保険料申告で、賃金の計算方法がわからず困っている経理担当者
- 現場の特別加入しかしておらず、事務所作業中のリスクを知りたい建設業の事業主




まとめ
- 建設業の労災は「現場」と「事務所・倉庫」を分けて考えることが大切です。
- 両方で働く従業員は、日報などで作業時間を区分し、賃金を按分して管理します。
- 現場と事務所の両方で働く社長は、特別加入の補償範囲を確認し、必要に応じて併用加入を検討しましょう。

ご注意:この記事は2026年8月17日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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